解決済み
派遣の扶養(社会保険)について教えて下さい。現在、夫の社会保険の扶養に入っています。 今回、初めて派遣社員で働くことになりました。 年間103万円以上を超えなければ所得税がかからないことと、年間収入見込額が130万円以上を超えなければ、配偶者の社会保険の被扶養者になることができ、自分で社会保険料を納める必要がないことは知っていました。 しかし、今回、色々とネットを見てみると、「2ヶ月と1日を越える場合、そして1週の労働時間が30時間かつ4日以上の場合は社保に加入しなければならない」というルールがあることがわかりました。 そのルールに基づくと、1週間でも週の労働時間が30時間かつ4日以上になった場合は社保に加入しなければならないのでしょうか?? あと、その一週間というのは、日曜日から数えるのでしょうか?それとも月曜日から数えるのでしょうか? 分かりやすく説明してあるサイトなども教えていただけるとうれしいです。 回答、アドバイスお願いします!
「そのルールに基づくと、1週間でも週の労働時間が30時間かつ4日以上になった場合は社保に加入しなければならないのでしょうか??」というのは、普段は週の労働時間が29時間以下もしくは週3日以下だけど、1回だけ週30時間かつ4日以上になってしまってもルールは適応されるのでしょうか?という意味です。わかりにくくてすみません。 他にも扶養内で働く上で、気をつけるべきことがあったら教えて下さい!
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健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されますので、1回だけ云々で加入されるかいなかについては、まずは会社に聞かれることだと思います 夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますが、パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のように分類することが出来ます。 労働時間・労働日数 ともに3/4以上 妻自身が健康保険に加入 妻自身が厚生年金保険に加入 労働時間3/4未満 かつ年収130万円未満 夫の健康保険の被扶養者 国民年金の第3号被保険者 「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。 条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。 雇用保険 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 健康保険法 : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 厚生年金保険法 : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
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