解決済み
会社都合の退職にするには。。。1年前に現在の会社が大きくするために ぜひともと言われて、20年勤務した会社を 転職しました。 主任となり新しい店舗を立ち上げたあたりから 社長の様子が変わり今は口を聞かないばかりか メールにて今までの生きてきた経緯まで批判される始末です。。。 どうも人とのつながりを重視していた社長には 企業の歯車のような仕事は 気に入らなかったようで きれいごとばかり言いやがって!と罵倒されます。 実際は会社の経費を最小限に抑えて利益を出しているのに。。。 最初は会社の利益を最大限に!などと言っていたので その通りにしただけです。 最近では新しい仕事のストレスや心労から体調もすぐれませんし 仕事柄 手のあれがひどく医者に転職を進められます。 残業は60時間超えてますが それ以上になると勝手に消されて勤務時間210時間とかになってます。 管理職のため残業は出ないものと聞かされたこともあり これでは 会社都合にはできないようです。 ここのところの社長の暴言・激務にほとほと疲れてきたので 会社都合の退職にして 手が治ってから再就職を考えています。 このような内容でうまく会社都合にできるのでしょうか? 御助言お願いいたします。
231閲覧
会社都合と言うわけにはいかないかもしれませんが、それに準じた退職は可能です。 退職理由が病気等により、現職を続けられない状態になった場合、「特定理由離職者」の範囲に相当しますので、倒産や自己の責任に寄らない解雇と同様に「特定資格受給者」として認められる可能性は十分にあります。 また、上司、同僚からの故意の排斥や著しい冷遇、嫌がらせにより退職した場合も「特定資格受給者」の範囲に相当します.。 特定資格受給者とは、上記のような正当な理由により退職した場合に適用されるもので、ハローワークで手続きすれば、待機期間の7日間は外れませんが、3か月の給付制限はありません。 また、前職の勤務年数が20年で、1年前に退職してらっしゃるとのことですので、支給日数も大幅に加算されます。35歳以上45歳未満であれば270日、45歳以上60歳未満であれば330日となります。 ただし、これらの認定を受けるのにはそれを証明することができる文書などが必要となります。メールや暴言の記録は証明するのには十分な材料であると思いますが、内容によっては認定されないかもしれませんので、転職を薦めたという医師の診断書を元に、病気による退職というのが現実的です。 また、受給資格はすぐに仕事ができる状態にある方に認定されるものですので、手が治ってから再就職をするという場合には、受給延長の手続きをすることになると思います。受給延長中は仕事に就ける状態ではないとみなされるので、その間は基本手当の支給は受けられません。 というところです。
会社都合にしなくても、残業した明細書があれば、ハローワークで特定資格になるので(残業が規定以上あるため)無理に会社都合にもっていかなくても、会社都合と同様、すぐに支給されます。 残業未払いは、労働基準局に相談しましょう。 内容証明書を送りつけるのも効果あります。 内容証明書については、サイトとか探せば簡単に出てきます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る