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残業代、休憩時間の問題。

残業代、休憩時間の問題。自営業の法律関係の事務所に勤めています。時々、昼休みの時間を事務所内で留守番をさせられます。この時間は食事はできますが、外に食べに行きたいのに、何か食料を事務所に持ち込む必要があります。事務所は禁煙のため、一息入れるタバコも吸えません。留守番なので電話、来客には対応しなければなりません。一度このことを、指摘したところ、「忙しいときは仕方がない。暇なときもあるんだから、当然である。」といわれました。当然、この時間の残業代はありません。このようなことはまかりとおるんでしょうか。また、定時以降残業をすることもありますが、1日あたり1時間を越えないと残業代はもらえません。1時間未満は切り捨て。おまけに残業代の時間単価は月の平均労働時間単価と同じ額面(割り増しではない)で、休日出勤の時も同じ単価です。残業代の支払いも数ヶ月分まとめて支払われることもあります(毎月の給料は必ず支払われてます)。このような状態は違法ではないでしょうか。労働基準局に通報したほうがよいでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問に回答いたします。 休憩時間は、労働時間が6時間を超えて8時間までは45分、8時間を 超える場合は1時間を与えなければならないことになっています。 たとえ休憩時間に食事をとれても、電話・来客応対などを上司の 指示命令により行なっていれば、それは「労働」とみなされます。 「忙しいときと暇なときがあるから当然」など通用しません。 残業についてですが、労働基準法では「労働者を1日8時間、 1週40時間を超えて働かせてはならない」としています。 つまり、労働時間は最長でも1日8時間・1週40時間となります。 これを超えて働かせる場合には、使用者は時間外労働をさせる ための協定届を労働基準監督署に届け出て、実際に時間外労働を させた場合には、時間外手当を支給しなければなりません。 割増についてですが、時間外手当は時間単価で計算されるのではなく、 2割5分増で計算されなければなりません。休日出勤においては、 法定外休日(土曜、祝日)は同様に2割5分増、法定休日(日曜日) は3割5分増でなければなりません。 また1時間未満を切り捨てることも違法です。残業は1分単位で計算 しなければなりません。 法律関係の事務所ということですが、あまりにも労働基準法に 違反しています。 一度、労働基準監督署などに相談されてはいかがでしょうか。

    2人が参考になると回答しました

  • まあ法律を知れば知るほど法律を恐れなくなりますからね~ 出るトコ出て、貴方が立証をしくじらなければ貴方が勝つでしょう。 やるのか、やらないのか。それ次第なのでは? やらない人が圧倒的大多数ですから、そんなことは火を見るより明らかですから、 どうせ貴方は提訴しないんでしょうから、ならば使用者は法を黙殺するに決まっています。 その条件が揃っているにも関わらず法を黙殺しようとしないのなら、そのほうがよほどアホです。 そうは思いませんかね。

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  • もちろん違法ですよ。 法律違反をする法律事務所……(笑)

  • 法律関係の事務所が労働基準法違反を しっかりとしているようですね・・・(呆) 賃金の未払いなどで、事業場を管轄する 労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。

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