教えて!しごとの先生
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退職金で社長から一括で払う金が無いので分割をお願いされたが私も規定で貰わないと困る でどちらが優先されるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職金は労働基準法第11条により通常の給料と同じく「賃金」にあたりますので同法第24条の「賃金全額払いの原則」が適用されます。 したがって原則的に分割払いは認められていません。 ただし就業規則や賃金規定に分割払いをする旨の記載があれば、分割払いは可能です。 ゆえにあなたが一括払いを望めば、会社は分割で支払うことはできません。

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