解決済み
退職金は労働基準法第11条により通常の給料と同じく「賃金」にあたりますので同法第24条の「賃金全額払いの原則」が適用されます。 したがって原則的に分割払いは認められていません。 ただし就業規則や賃金規定に分割払いをする旨の記載があれば、分割払いは可能です。 ゆえにあなたが一括払いを望めば、会社は分割で支払うことはできません。
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