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給与支払報告・特別徴収にかかる 給与所得者異動届書の【1月1日以降退職時までの給与支払額】の記入の仕方について。

給与支払報告・特別徴収にかかる 給与所得者異動届書の【1月1日以降退職時までの給与支払額】の記入の仕方について。9/30付で従業員が退職しました。 住民税の手続きで役所に ”給与支払報告・特別徴収にかかる 給与所得者異動届書”を提出したいのですが、 記入の仕方がわからないところがあります。 [1月1日以降退職時までの給与支払額]の欄には退職日9/30までの給与の額を 記入しなければいけないのでしょうか? 会社の給与が25日締めのため、9/26~9/30の給与の確定は10/25以降となります。 ”給与支払報告・特別徴収にかかる 給与所得者異動届書”の下部には この届出書は給与所得者に移動のあった場合、その事実が生じた翌月10日までに提出してください。 とあります。 9/25〆で支払った給与だけではいけないのでしょうか?

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回答(1件)

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    >[1月1日以降退職時までの給与支払額]の欄には退職日9/30までの給与の額を 記入しなければいけないのでしょうか? 1月1日以降退職まで分で会社がその方に支払った給料のことです。 年末調整をする際に、その人に年の中途まで支払った給料を計算すると思いますが、その金額のことになります。 >9/25〆で支払った給与だけではいけないのでしょうか? 給料の締日、支払日がわからないので的確なアドバイスはできかねますが、例えば給与〆が25日、支払が翌月5日の場合、 8/26~9/25 → 10/5支払ということになります。 会社としては10/5に支払う分までを記入します。「翌月10日まで」としているのは、役所で住民税の計算をする際に、10日までに申告されなければ当月の処理に反映できない、ということであり、実際には多少遅れたとしても翌月以降で調整されます。 実際には、担当課に確認してみてください。

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