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国家公務員の退職金については、法律でその金額が算出されると言うことなのですが、その条文や表からではよ

国家公務員の退職金については、法律でその金額が算出されると言うことなのですが、その条文や表からではよ国家公務員の退職金については、法律でその金額が算出されると言うことなのですが、その条文や表からではよくわからないので質問します。 採用が1996年4月1日で、今年2006年3月末に退職を考えているのですが、 2006年3月31日に辞めるのと2006年4月1日で辞めるのではどの程度意味は違うのでしょうか。 健康保険の負担額のことを考えれば3月31日よりも3月30日の方が有利のようですが、上記の違いがわからず困っています。お分かりの方よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2006年4月1日に定時の昇給があればその差額×定率が違うでしょうね。 その程度の違いです。 しかし4/1退職は認められないでしょう。 4/1にあなたを在籍させるということは、4/1時点であなた分の定員を確保しないといけないことになりますよね。4/2からいなくなる人間の定員を2006年度に確保させるというのはどうかと思います。(定員に余裕があるなら別ですが、中央省庁で余裕のある官庁は稀ですから)それなら名簿に残っている国家公務員試験合格者を4月から採用したいでしょう。 4/1退職が認められるのは勧奨退職などの人に限られると思いますよ。いつ退職しようが勝手だというなら知りませんが3/31退職に説得されると思いますので小手先のテクニックを使うのはやめた方がいいと思います。 もし後腐れなく辞めたいのでしたら、今のうちに上司か人事への相談をすることをお奨めします。

    なるほど:2

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