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失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。

失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?

補足

以前務めた会社を退職した際、給付金を得ています。 特定理由離職者として、受給延長資格はあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    10ヶ月の雇用保険被保険者期間ということでお答えします。 妊娠、出産、子育てで受給期間延長の場合は「特定理由離職者」に該当しますから6ヶ月以上雇用保険期間があれば受給資格を得ると思います。 念のため一度HWに確認してください。 「補足」 今の会社で10ヶ月の期間があれば6ヶ月以上あるわけですから前の会社の事は関係ありません。 >特定理由離職者として、受給延長資格はあるのでしょうか? そうではなくて受給期間延長することが条件で「特定理由離職者」になるのです。 単に妊娠、出産で退職して延長をしなければただの自己都合退職で雇用保険期間も12ヶ月以上必要ですから受給資格はありません。

  • 〉失業保険の延長手続き →(基本手当の)受給期間の延長手続き ※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。 単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。 (1) 離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上 (2) ・離職理由が「妊娠・出産のため」で、 ・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、 ・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける のどちらかを満たす必要があります。 「被保険者期間」とは、 ・雇用保険に加入している期間のうち、 ・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、 ・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの を「1ヶ月」と数えます。

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  • 自己都合の場合「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」が条件になります。 10ヶ月だと受給資格はありませんが、今勤めている会社の前に別の会社で2ヶ月以上雇用保険に加入していた(今回の離職日以前2年間に)とすれば、通算で12ヶ月以上になるので受給資格があります。 ただし以前辞めた時に雇用保険の受給を受けていると通算に入りません。

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