解決済み
失業保険給付資格に関しての質問です 会社を3月末に退社してから(会社都合) 会社相手に9月末までに団体交渉を求め 労働審判を行いやっと結審しました この間復職を求めている為給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました 7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません 引かれるのは所得税のみでした 審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず 給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか 給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか 会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか? 給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします
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失業保険の支給で減額対象となるのは、失業保険手続きをした後の分となります。 あなたの場合は手続き前のバイトですから、減額対象とはなりませんよ。 退職日は6月末とのことですから、来年6月末までに手続き~受給までが終われば(あくまで失業の状態がずっと続いていた場合ですが)大丈夫でしょう。 手続きがあまり遅れると、たとえ失業の状態が続いたとしても所定給付日数(最大限受給できる日数)分を全部受給することはできません。 また、失業保険手続きの際は6月に退職した会社の離職票と、バイト先の離職証明書が必要となります。 安定所に手続きに行った際に4月から6月末までバイトをしていたと必ず申告してください。 そうすると、バイト先から離職証明書をもらってきなさいと様式を渡されるはずですから、なるべく早めにバイト先から証明をもらって安定所に提出しましょう。 バイトしていたことを申告しないと不正受給あつかいとなることがありますから、十分注意してください。 少し気になるのはバイト期間の雇用保険です。 1日7.5時間で月25日だったのであれば、バイト先はあなたに雇用保険をかける必要がありました。 バイトだから、臨時だからは関係ないのですよ。 それと、失業保険は手続きをしてもすぐ受給開始となりません。 会社都合の場合でも、1回目の失業保険の受給まで(振込まで)は手続きしてから1ヶ月ほどかかります。 また、年金などと違って1ヶ月分というような支給のされ方ではありませんから注意が必要です。 退職した会社から離職票はもらっていますか? 失業保険手続きをするには離職票が必要です。 離職票をもらったらすぐ手続きされることをおすすめします。 ご参考になさってください。
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