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失業保険について。退職後、海外留学に行きます。失業保険の受給についてアドバイスください。

失業保険について。退職後、海外留学に行きます。失業保険の受給についてアドバイスください。3月末に海外留学のため、現在の会社を退職します。(勤続年数4年で退職) その後4月中頃から海外留学に行き、7月に一旦帰国(7月中は日本にいます)、8月から再び海外留学に行き、11月に帰国し、就職活動を始めようと思います。 失業保険を受給しながら就職活動をしたいのですが、可能でしょうか。 また、退職後はすぐに退職証明書をハローワークに持っていき、失業手続をしなければならないと聞きましたが、具体的に期限が決まっているのでしょうか。 聞いたところ、退職証明書が手元に届くまでに10日ほどかかるとのことでした。 私の場合、どのような流れで失業手続きをすればいいのかアドバイスください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    3月末で退職しても雇用保険(失業保険)手続きはできません。 4月はじめにハローワークに離職票を持っていっても受け付けてもらえません。 理由は海外に行くために日本での求職活動が出来ないかからです。加えてその間は就職する気持ちもありませんよね。 それでは手続きはできません。(7月に一時帰国してもそれは特に関係ありません) どなたかがおっしゃるように海外留学では受給期間延長も認めてもらえません。 ですから11月に帰ってきてから手続きをすることになります。 問題は期限です。 受給期間は退職から1年間ですから10月までで7ヶ月経過しています。11月に手続きしても受給日数が90日とすれば給付制限3ヶ月がありますから(自己都合退職として)受給完了までに7ヶ月くらいかかります。 ですから、期間が14ヶ月かかってしまいますので90日のうち30日しか受給できない可能性があります。

    なるほど:1

  • 解雇でない場合(自主退職等)は、失業保険の給付まで待機期間(3ヶ月くらい給付がない)があります。また、給付期間も短くなります。待機期間の開始は給付申請した日からのカウントになるので、早めの手続きをお勧めします。 (手続きについては退職証明書が手元に届いてからで問題ないと思われます(1年間まで)) また、給付を受けるには、就職活動をしている事が前提で、就職面接を受けているか求職する事が必用です。(職安で求職活動をしたという日付印を押してくれます)それがないと給付は受けれません。 3月末までだと早めに手続きをしないと、給付は受けれなくなりますよ

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    なるほど:1

  • ・失業保険は、働ける状態であることが条件ですので、離職票を受け取って ハローワークに受給延長の申請をします。来年11月に戻り そこから、本番の失業保険の手続きになります。 短期留学期間中は、仕事がすぐ出来る状態ではありません。

    なるほど:1

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