解決済み
税理士試験には必修科目として会計である簿記論と財務諸表論がありますが、 法人税法と所得税法はどちらも同じ位、会計科目がわからないといけないのでしょうか? 会計科目は法人税法(会社)の取引を中心としていると思うのですが、所得税法(個人?)にも大きく影響があるのでしょうか?
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法人税法の方が、会計との結びつきは強いです。 ある専門学校・予備校の税理士講座のパンフレットに、 法人税法は、簿記2級程度の知識がある人を対象としていて、 所得税法は、簿記3級程度の知識がある人を対象としていると書いてあったと思います。 仕訳の入力代行のみなら、無資格でもできたと思いますが、 会計事務所を開業するのなら、多くの事務所で会計の知識も使うので、簿記論と財務諸表論が必修科目になったのだと思います。
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法人税法と所得税法どちらも簿記の知識が必要です。
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