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確定申告についてお伺いいたします。 妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。 失業保険に加入している…

確定申告についてお伺いいたします。 妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。 失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。 8月~3カ月間失業保険をもらっています。確定申告をした方がよいのか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険の給付金は非課税ですから その金額は除きます。 1月2月の給与を貰っていますから、 源泉徴収票を妻は貰っていると思います。 その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば 妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。 もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。 妻の国民年金や国民健康保険料は年末には あなたの会社に保険料控除申告書を提出して 年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。 かなり所得税が減額になりますよ。 失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。 そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。

  • 誰が確定申告をするという話なのか、何を申告しようとしているのか、質問文の事実関係のうちどこがポイントだと思っているのか、明確に書いてないので分かりませんが、一般論として。 奧さんに、給与から源泉徴収された所得税があるなら確定申告をした方がよいでしょうね。 支払った国民年金保険料・国民健康保険料/税は、「社会保険料控除」の額として申告可能です。 支払った人しか申告できません。 恐らく、奧さんは国民健康保険料/税・国民年金保険料を加えずとも、所得税が全額還付になるのでは? 質問者が申告できるのは、現金(納付書)で支払ったか、質問者の口座からの引き落としの場合です。 ※ 質問者が厚生年金保険に加入で、あなたの“扶養”になったとしても、奧さんは国民年金のままです。「厚生年金保険に加入」というのは誤解です。健康保険とは違います。 国民年金保険料を払わなくて良いだけ。 loveornathingさん 「今年」だから「23年分」ですよ?

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  • 国民年金,国民健康保険は領収書等があれば今年分の年末調整で申告できると思います。失業保険は課税対象とならないので,できないと思います。その時に奥様が退職した時に前の職場からもらった,年末調整されてない21年の源泉徴収票が必要になりますので失くさないないようにしてください。詳しくは住居の管轄の税務署で確認してください。

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