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介護休暇の日数による取得の可否について

介護休暇の日数による取得の可否について会社の事務担当初心者です。 同居親族の方の看病のため、介護休暇に入った職員がいました。 会社宛の書類を作成してもらい、会社宛の手続きはしましたが、 ハローワークの手続きの方は、確認しにいったところ 「事業主が手続きする場合は介護休暇の取得が終了してからで良い」と言われ、 していません。 しかし、介護休暇に入って約1週間で看病していた親族の方が亡くなりました。 亡くなってからは、会社では、慶弔休暇を取得することになります。 したがって、介護休暇は終了すると考えます。 そうすると、介護休暇は約1週間だったことになりますが、ハローワークに 介護休暇の申請は出来るのでしょうか。 「要介護状態とは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言う」 という定めがあり、当初はそのような状況だったのですが、 上記のようなことが起こってしまいました。 また、もし介護休暇を取得できるのだとしても、日数が少なく終わった為 今回の場合は介護休暇の申請の取り消しをして 有給を消化させてもよいのではないかと思うのですが (ハローワーク側へはまだ手続きしていないので)、 あまりそのような処理はしないものでしょうか。 (その職員の有給は、1週間程度消化してもまだ余ります。) もし同じようなケースを経験された方おられましたら、どのように処理されたか また経験されてなくても、どのように処理すべきか教えていただきますよう お願いします。 会社でまだ介護休暇を取得したものがおらず、色々な意見が出ており 混乱しております。 【追加質問】 慶弔休暇の、弔事の発生日はいつとすべきでしょうか。。 この点は会社の規定に定めがなく、「亡くなった日」とか「亡くなったという連絡を受けた日」 等これについても色々な意見を聞きます…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.「介護休業」と「介護休暇」とは、違うものです。 育児休業・介護休業法には、両方の制度が定められていますよ。 2. 〉亡くなってからは、会社では、慶弔休暇を取得することになります。 〉したがって、介護休暇は終了すると考えます。 違うでしょう? 死亡の日限りで、当然に終了です(育児休業・介護休業法15条3項1号)。 ※慶弔休暇がない職場なら、死亡後も介護休業のままですか? 3. 「介護休暇の申請」とは何ですか? 「介護休業給付金の申請」のつもりでしょうか? 原則として、休業している日数が支給対象期間ごとに20日以上あることが条件ですが、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば支給されます。 ……ひょっとして、1週間で死亡したから「常時介護を必要とする状態が2週間以上の期間にわたり継続すること」という条件を満たさない、と思ってます? 「結果として2週間以上にならなかったから要介護状態ではない」というのは、常識外れの考えでしょうよ。 4. 〉今回の場合は介護休暇の申請の取り消しをして 〉有給を消化させてもよいのではないかと思うのですが 会社にそんなことをさせる権利はありません。 使用者は「申出を拒むことができない」ものです。ましてや現実に取得後に変更することなどできません。 〉弔事の発生日はいつとすべきでしょうか。。 「発生日」はそんなに重要でしょうか? 問題なのは起算日では? 国家公務員の場合、「葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため」という趣旨だとされています。 そういう趣旨からすれば、起算日は、「葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため」に取得した初日、とすべきかと。

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