教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

単純な質問かもしれませんがお願いします。 4勤2休の12時間拘束(実働10時間)で365日労働の場合・・・

単純な質問かもしれませんがお願いします。 4勤2休の12時間拘束(実働10時間)で365日労働の場合・・・単純な質問かもしれませんがお願いします。 4勤2休の12時間拘束(実働10時間)で365日労働の場合・・・。 36協定を労使間で結べば残業が出来ると思いますが、確か1年間の上限が360時間と聞いたことがあるような・・・。 この場合だと、1年間の労働日数が244日か243日になると思うのですが、1日の残業が2時間。 計算すると 2時間×244日=488時間になりますよね?? この場合、違法になるのですか? 無知なのでわかりやすく教えていただければ・・・ すいません

続きを読む

829閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その基準は、36協定で時間外労働の限度を定めるときの一応の基準です。 協定の内容を定める基準であって、時間外労働そのものの制限ではありません。 また、「この範囲内に納めなさい」という指導はされますが、超える内容のものだからといって直ちに違法にはなりません。 もちろん、36協定で定めた限度を越えての残業は違法ですが。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/

    hid********さん

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる