解決済み
単純な質問かもしれませんがお願いします。 4勤2休の12時間拘束(実働10時間)で365日労働の場合・・・単純な質問かもしれませんがお願いします。 4勤2休の12時間拘束(実働10時間)で365日労働の場合・・・。 36協定を労使間で結べば残業が出来ると思いますが、確か1年間の上限が360時間と聞いたことがあるような・・・。 この場合だと、1年間の労働日数が244日か243日になると思うのですが、1日の残業が2時間。 計算すると 2時間×244日=488時間になりますよね?? この場合、違法になるのですか? 無知なのでわかりやすく教えていただければ・・・ すいません
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その基準は、36協定で時間外労働の限度を定めるときの一応の基準です。 協定の内容を定める基準であって、時間外労働そのものの制限ではありません。 また、「この範囲内に納めなさい」という指導はされますが、超える内容のものだからといって直ちに違法にはなりません。 もちろん、36協定で定めた限度を越えての残業は違法ですが。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/
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