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労働契約書にて契約期間の定めありの場合の自己都合退職について質問です。

労働契約書にて契約期間の定めありの場合の自己都合退職について質問です。現在準社員として勤務していますが、この度、他社で内定をいただき退職したいと思っています。 今回ポイントとなりそうな点は、 ・雇用期間の定めが23年3月16日~11月15日とあります。 ・今回内定をいただいた企業からは、11月1日からの入社を前提として内定を頂いています。 ・退職の意向は9月21日に直属上司に伝えました。反応は、「一度考え直してほしい、一旦保留にさせてくれ」と言われました。 ・労働契約書によると、自己都合退職は「原則退職する3ヶ月以上前に届け出ること」とあります。 調べたところ、雇用期間の定めがない場合は退職の14日前に届けを出せば退職できるとありますが、 私の場合はこれに当てはまりません。よって契約上は11月15日まで働かなければいけないことになると思いますが、転職先の条件を考えると、そうはいきません。是が非でも10月31日までに退職をしなければいけません。 どうしたら良いか、どなたか詳しい方、教えてください。

補足

面接では11月16日からであれば入社が可能であると伝えています。 しかし、理由はわかりませんが、11月1日からの入社でなければ、他の内定者を優先するといったことを言われています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この手の質問を読む度にいつも思うのですが、 何故先に現在の会社に辞意を伝え、 退職日を決めてから、面接なり、内定を頂かないのかとても気になります。 最悪、退職を認められなければ、両方の会社の信用(仕事)を失う事になるのに、 不思議でなりません。 新しい会社の面接でも、根拠もないのにどうして「11月1日から出勤出来る」と言えたのか、 とても気になります。 さて、自己都合退職ですが、労働契約にある3ヶ月前というのは、 少々長いがします。 およそ8ヶ月の契約期間ですから、余計に感じます。 一方、2週間前に辞表が受理されれば退職出来るのも、 法律の上ではあります。 今回、10月31日までに退職したいとの事ですが、 世間一般的に「1カ月前に辞意を伝える」というのはあります。 『3ヶ月前に』という契約を結んではいますが、 会社が認めてくれれば、それを早める事も可能ですので、 誠心誠意、低姿勢で再度お願いをして下さい。 酷い会社だと、『明日から来なくてもいい』と言う会社もありますが、 9月末や、10月の締め日での退職も、やむを得ないと思っていた方がいいです。 少なくとも、『是が非でも10月31日までに退職をしなければいけません。』という 最大の目的が達成できたのですから、そう思うしかありません。 ☆補足を受けて★ それが問題なのですよ。 貴殿が今の会社に、8月15日までに辞意を伝えたのですか? そうでないのであれば、 先の回答の通り、今の会社の規則に従うなら、あり得ない日です。 退職日を早めてくれればいいのですが、 『規則通りに』と言われたらどうするおつもりですか? 11月1日の入社可能者を優先理由は簡単です。 『早く来て欲しいから』です。 前任者が10月末で辞めるのか、キリがいいからなのかは分かりませんが、 状況からして先延ばしは難しいと思います。 故に、今の会社に正直に話して、 退職日を早めてもらうしかないと思います。 恐らく、3ヶ月前に伝えて辞めた人の方が少ないようにも思えますので、 可能性はあると思いますよ。

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