教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

無知なので、教えてください。 職歴についてなんですが、職歴詐称をする場合社会保険に加入していた会社は何かしらの方法で調…

無知なので、教えてください。 職歴についてなんですが、職歴詐称をする場合社会保険に加入していた会社は何かしらの方法で調べられてバレる可能性はあるのでしょうか? 逆にバレない方法はありますか?

79,287閲覧

6人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    人事のプロをやっている者です。 職歴詐称を見抜く側の話として、参考までに。 「社会保険に加入していた会社」とは、前の会社のことでしょうか? だとすると、うまく細工をすれば、バレることはないですねー。 社会保険ですが、先ずは年金手帳を確認して下さい。 手帳に、前職での社会保険(厚生年金)の加入期間が記載されていた場合は、 すぐに足がついてしまいますので、新しく就職する会社には絶対に提出しないこと。 社会保険の加入記録が書かれている年金手帳は、紛失したことにして手元に保管し、 年金事務所(失業中なら市区町村役所)に行って、「手帳を紛失した、再発行したい」と 申し出て下さい。「年金手帳再交付申請書」に所定事項を記載(手帳は紛失したことにする)して、 何も書かれていないまっさらな年金手帳を作成して下さい。 この時、注意して欲しいのが、職員が「年金加入記録を印字しますが、どうしますか?」とか、 聞いてくることがあります。また、最初から加入記録を印字してきてしまうケースがあります。 加入記録を印字されたらバレてしまいますので、印字不要の旨を伝えて再作成です。 会社が年金記録を欲することは、プライバシーに関わるので殆どないです。 実務的には、会社は社会保険に加入させる(資格取得届を書く)ために「基礎年金番号」が 欲しいだけですので、加入記録が一切書かれていない年金手帳を会社に提出するのがセオリー。 あと、年金の加入記録を会社が年金事務所に請求することは、絶対にできません。 本人以外が年金記録を請求する場合、委任状が必須になりますので、万が一会社が年金記録を 取ろうとしてきた場合は、委任状を一切書かない、プライバシーの侵害だと言えば済む話です。 雇用保険については、被保険者証(再就職時提出)からバレる可能性はあります。 「○○職業安定所」と、会社の所轄職安名が記載されてしまっているので、例えば本社が東京の 会社に在籍していたと詐称する場合に、大阪の職安名が記載されていたら、一発でアウトです。 そこで、年金手帳と同じように、詐称したい会社を所轄する職安に行って、雇用保険被保険者証の 再発行を依頼して下さい。これで雇用保険もクリアです。 あとは、再就職の場合は源泉徴収票を求められるのですが、こればかりは素人では詐称が難しい。 仮に偽造したら(プロなら簡単ですが)、有印私文書偽造行使罪になってしまうのでオススメできません。 源泉徴収票提出を正々堂々逃れる方法ですが、1月1日付で再就職することです。 源泉徴収票は、そもそも1年の途中で退職して、同じ年に再就職した場合に、前の職場での所得税の 源泉徴収額を把握する為に提出を求めているだけです。前の会社の徴収額と、新たな会社の徴収額を 合算して、年末調整を行なって税金を還付することが目的ですから(従って、源泉徴収票を出さないと、 年末調整で税金が還付されない、多く税金を支払うことになる)、1月1日就職なら、前の会社で支払った 源泉徴収の税金もないので、源泉徴収票は不要!と正々堂々と言い張れるのです。 それでも、職歴詐称を疑うプロの場合は、1月1日就職であっても、前の会社への在籍証明の代わりに、 源泉徴収票を提出させますがね・・・ いずれにせよ、経歴詐称・経歴抹消は、素人が迂闊にできる話ではありません。 社労士以上の知識がなくては、失敗する確率が高いです。 職歴詐称は、仮に新たな就職先で出世して、資格取得の為に略歴書を書かされる場合とか、 許認可絡みで略歴書を役所に提出する場合に、バレることが時々あります。 リスクが高いので、やめた方が得策だと思われます。

    なるほど:54

    ありがとう:3

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

バレない(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる