年末調整で年間に受け取った給与と賞与というものがありますよね?その給与と賞与を合わせた金額が一般に年収というものになるんですが、その年収から税金を計算して収めるのですが、その際に単に年収から税額を計算すると結構な金額になってしまうので、家族を養っている場合にはその家族の扶養でお金もかかるだろうから、家族の人数分×基本38万円を控除、割り引いて負担を少なくしてあげよう、という制度があって、その証明として書く紙なんです。 なので、配偶者欄や扶養者欄があるのです。また扶養親族の中でも特別養護老人や子供で昭和58年から平成何年かまでに生まれた人はちょうど高校から大学にかけてお金がかかるので、基本の38万円よりももうちょっと控除される金額が増えたりするという特典もあるのです。こんなところでよろしいですか?
所得税の税負担額にはそれぞれの納税者の個別状況により、税額が異なる仕組みになっています。 その一つに扶養家族の数、年齢などにより課税額の負担を軽減するなどの措置がなされています。この手続きをするために、給与所得者は「扶養控除申告書」を1月の給与の支給前などに給与支払者に提出して源泉所得税の負担を軽減してもらうために、その書類の提出が必要になるわけです。この書類を提出しないと扶養控除額の軽減をしてもらえないことになりますから、期限までには提出をしましょう。
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