教えて!しごとの先生
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クリーニング店でパートをしています。毎月シフト表には週4日9時から4時までで提出してますが、閑散期だと1時までの4時間し…

クリーニング店でパートをしています。毎月シフト表には週4日9時から4時までで提出してますが、閑散期だと1時までの4時間しか働かせてもらえません。繁忙期は夕方5時、6時とシフト表を無視して仕事を頼んできます。なので、採用されても皆さん1年くらいで辞めていきます。その都度求人を出すのですが、求人雑誌等は掲載にお金がかかるので店長がハローワークに依頼しに行ったところ、断られたそうです。そんな事あるんだとびっくりしたのですが、理由を教えてくれません。 どんな理由が考えられますか? 営業時間は9時から7時で、パートさんは学生も含めて7人います。

補足

時給は800円休日は900円で下回ってないと思います 保険は最低でも何に入らないといけないのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    職安に求人を出す場合、会社や業務内容、適法か否かを判断されます。 職安に求人が受け付けてもらえないという事は、 会社か求人内容によほど大きな問題があるという事です。 例えば、 ・9時〜4時だと各種保険の加入対象になっているのに加入させていない (または、入れない) ・時給が最低賃金を下回っている などがあります。 ☆補足を受けて★ まず、 ・労災保険があります。保険料は全額雇用主の負担です。 ・雇用保険 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上雇用される見込みがあること。 ・健康保険 ・厚生年金保険 パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、 常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。 そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。 次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。 保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 ※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。 条件を満たせば、強制加入です。 加入しない場合、事業主に罰則が課されます。 雇用保険:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 健康保険法:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 厚生年金保険法:6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 4.介護保険 健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、 健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。

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