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個人経営の飲食店に勤務しています。社会兼店長が、仕事でミスをした者は罰金を払わせる事に決めたと言っています。

個人経営の飲食店に勤務しています。社会兼店長が、仕事でミスをした者は罰金を払わせる事に決めたと言っています。 私はアルバイトなのですが、アルバイトにも適用するようです。 冗談だと思ってきいていたのですが、罰金用の入れ物が控室に置いてありました。 まだ罰金を払った人はいないようです。 仕事上のミスによる罰金は法律的には問題ないのでしょうか。

補足

罰金はミスの度合いによって店長が金額を決めるようです…。 使い道は忘年会等の費用にするようです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    昨日の行列の出来る相談所で見ましたが、例えば遅刻した場合、3000円の罰金として就業規則に定める場合は法定内の金額であれば問題無い様です。あくまでも法定内の金額かつ就業規則で定める場合ですが。たしか法定内の金額は①1日の金額が平均賃金/日の半分を超えないこと。②月給の10分の1を超えない事。そんな感じだったと思います。詳細を知りたい場合は、日テレのサイトを見ればでてるかも。

  • 就業規則に減給の制裁規定を定め、懲戒事由に該当するのなら、1回の事案につき1日分の平均賃金の半額、複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1までなら減給することができます。 個人経営ということですが、就業規則はあるのでしょうか? 就業規則が無いのであれば、罰金を徴収することはできません。就業規則が無いのに罰金として徴収されたのなら不当利得として返還請求が可能です。 ただし、罰ではなく、業務遂行上のミスにより損害が生じた場合は、損害賠償請求することができますが、勝手に給料から天引きすることはできません。 損害賠償額も故意または重大な過失が無い限り全額の賠償は認められませんし、過失があったとしても損害額の2分の1~4分の1程度しか認められません。軽微な過失、軽微な損害の場合は、賠償自体が認められません。 徴収された罰金が、忘年会等の費用にするとしても、就業規則に減給の制裁規定を定め、額も法律の範囲内でしか認められていません。また、ささいな理由で、減給の制裁をした場合、懲戒権の濫用として無効になります。

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  • その罰金が何に使われるのか重要だと思います! あと、罰金って基本的会社に損失を負わした場合に法的処置に基づいて行われます。

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