教えて!しごとの先生
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バイトをしている者です。 労働基準法を少し読んだのですが、 働いている時間は分単位で給料を支払わなければならない。

バイトをしている者です。 労働基準法を少し読んだのですが、 働いている時間は分単位で給料を支払わなければならない。ということと、 レジに立つ前に接客用語を読むように言われているのですが、 厳密に言うと、この時間や制服に着替えるのも命令なので 給料が発生する。 ということでだいたいあっているのでしょうか。 間違っているのなら、どの部分が違うのか教えていただければ幸いです。

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回答(2件)

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    法的な解釈をということでしたら、それでいいと思います。 >働いている時間は分単位で給料を支払わなければならない。 労基法24条の全額払いの原則に関しては、毎月の賃金支払計算額に100円未満の端数が生じた場合に50円以上を100円に切り上げ50円未満を切り捨てること及び1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、「賃金支払いの便宜上の取扱いと認められるから、法24条違反とは取り扱わない」とされています。これは、本来ならたとえ1円でも翌月に繰り越して支払うことは全額払いの原則に反し許されないのが原則ですが、この程度の金額については賃金支払いの便宜上の取扱いと認めて労基法24条の全額払いの原則の違反としては取り扱わないこととしたものです。 本来は分単位で集計すべきものでありますが、常に労働者の不利となる方法でなければ、ある程度の端数処理は認めてさしつかえないものと考えられています。 1ヶ月において、1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、事務簡便を目的としたものと認められることから、労基法違反としては取り扱わないこととされています。1日単位で行なうことは認められていません。ただし、労働者に有利になるように、10分なら15分、20分なら30分、40分なら45分というように切り上げをするのなら問題がないと考えられています。 >制服に着替えるのも命令なので給料が発生する 労働基準法の文面では明確に分かりませんが、最高裁の判例法理として確立しています。 着替えが労働時間にあたるのかどうかは、その内容にもよります。例えば、ファッションモデルのような格好で出社し、自主的に作業しやすい服装に着替えているのでしたら、労働にはあたりません。 安西先生の「採用から退職までの法律知識(12訂)」(中央経済社)の313頁にぴったりの内容がありますので抜粋します。 「労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供しその指揮命令に現実に服している時間」を」いう」 「作業服に更衣したり、掃除、入浴など実作業時間に接着する前後の時間が労働時間になるか問題があるが、更衣時間等は労働者の方で債務の本旨(民法第415条)に従った履行として作業に適した服装で労務を提供する義務があるので、本来は労働者側のものであり、自由任意に行う作業服への着替え等は労働時間にならない(昭59.10.18最高裁一小判決、日野自動車事件)。しかし、それが(1)本来の業務や作業にとって必要不可欠な準備または後始末の時間であり、かつ(2)使用者の直接の支配拘束下に行わなければならない義務拘束のもの、ならば使用者の指揮命令下に入ったものとして労働時間になる(平12.3.9最高裁一小判決、三菱重工長崎造船所事件)。」

  • 労働時間とは、基本的に労働に従事している時間をさします。 労働に入る準備の時間は含まれません つまり、着替えや基本的な接客用語の学習などの 実務以外のことは、労働時間には含まれません 接客業をアルバイトに選択した時点で 接客用語などは自主的に覚えるべきことです。 それに、制服がある会社の場合は、 制服に着替えることは義務ではありますが 着替え自体は仕事ではないので 労働時間とは認められません それを認めてしまうと、 故意に着替えや接客用語を覚えることに 時間をかける人が出てきます。 それでは不公平が出るので、 業務に従事している時間を労働時間としています。

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