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育児休業給付金について。被保険者期間が12ヶ月に満たないので否認されました。 保険料は12ヶ月以上払ってるのに、賃金が…

育児休業給付金について。被保険者期間が12ヶ月に満たないので否認されました。 保険料は12ヶ月以上払ってるのに、賃金が発生していない(産前産後休暇)期間は数えられないからだそうです。そういう制度といわれてしまえばそれまでなのですが、納得いく回答が欲しいです。 易しく分かりやすい解説をください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    子が1歳に達するまでの育児休業については、労働者は、希望どおりの日から休業するためには、原則として、育児休業を開始する日(休業開始予定日)の1か月前までに申し出ることが必要です。 申出がこれより遅れた場合、事業主は、労働者が休業を開始しようとする日(休業開始予定日)以後、申出の日の翌日から起算して1月を経過する日までの間で休業開始日を指定することができます。(育児・介護休業法第6条第3項、第4項) すなわち、育児休業が開始する日ではなくて、申し出の日に勤続1年の条件他取得要件がクリアされてないといけないです あなたの書かれている、産前産後休暇期間が算入有無ではないと思います 詳しくは、労基署でお尋ねください

  • 12ヶ月以上支払っているとのことですが、雇用保険の資格取得日はいつですか? 育児休業給付金の受給資格は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数(つまり実際に働いている日)が11日以上ある月が12ヶ月必要です。 しかし産休中は働いていないので、実際には産前休暇前からさかのぼって11日以上ある月が12ヶ月必要になるわけです。 さかのぼって12ヶ月とる間に資格取得日に到達してしまったのではないでしょうか? 12ヶ月以上雇用保険を支払っていても体調が悪くて出勤日が11日未満になってしまった月があったとか・・ ちなみに前職があって雇用保険に加入していたことはないですか? もし失業手当を受給していなければ期間を加算できるかもしれません。

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