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会社をこの度退職し、雇用保険を受けようと思ってましたが、妊娠が発覚しました。まだ病院にも職案にも行ってません。

会社をこの度退職し、雇用保険を受けようと思ってましたが、妊娠が発覚しました。まだ病院にも職案にも行ってません。 妊娠などの場合、受給延長が出来ると聞いたのですが、先に離職表を持って職案に行くべきですか? それとも産婦人科に行くのとどっちがいいですか??今、妊娠5周目位だと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    福助さんが、診断書をもらって母子手帳を発行って言ってますが、5週ではまだ無理でしょう。 ほとんど(100%と言ってよいと思いますが)の医師は、まだ5週くらいでは、胎のうの着床が確認されるくらいであり、その時点では「妊娠した」とは言ってくれません。 7週くらいになって、胎児の心拍が確認され、着床もしっかりしていると見て、そこで初めて「妊娠」と診断されて、「役所に母子手帳をもらいに行ってもいいよ」と、妊娠の届出書をくれることになります。 母子手帳がもらえるなら、わざわざ2~3000円かけて診断書までとらなくても大丈夫。もったいない。 また、そこで貴方は、妊娠したから出産、育児を控えて、もう求職活動は延期しよう。と思い、受給期間延長をしたい。 と、そう考えるのなら、先に産婦人科受診、母子手帳を貰う段階になり、それをハローワークに持参して手続きをすればよいことです。 しかし、そこで一考するのは、出産はまだ30週以上(7~8ヶ月)後のことで、現在はまだ働ける。出産までいろいろとお金はかかるし、おなかが目立って動けなくなる前までは働きたいんだけど、と思うなら、「妊娠したら就職してはいけないという決まりはない」ということを頭に入れておいてもよいかもしれません。 もちろん、妊娠中の安定、安心を考えた上で本人の判断ですが、働く意思があるなら、現在の段階では、そのままハローワークに行き、失業の手続きをして、求職活動と、基本手当の受給手続きをしたって、何ら不都合はありません。 いったん、失業認定を受けて受給を開始したあとでも、「妊娠中期になり、一旦就職活動を止めますので、これ以降について、受給期間を延長したい」という手続きでも可能です。 妊娠したら、何か一つに手続きが決まる、というものではありません。 母子の健康状態と、家庭内の状況から、柔軟に対応してください。

    ID非表示さん

  • 離職票がまだなら先に産婦人科へ行き診断書を出してもらい、市町村役所で母子手帳を発行してもらってください。 ハローワークはそのあとでいいです、離職票が届いてから受給期間延長の手続きに行ってください、その際に母子手帳を持参すれば手続きが早く済みます。

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