解決済み
残業代がでない。17時の定時時間終了後、19時まで理事会(役員会)の準備、議事録、役員の補助をしましたが残業代は、でないといわれました。議題の中身は業務に関することです。 今後もあるのですが、残業代は法律上、でるものでしょうか? また、残業代がでないということは帰宅途中にに通勤災害にあった場合は労災にはならないのでしょうか?
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賃金の発生する時間というのは実際に仕事をしている時間ではありません。この理事会に対してだけ残業代がでないと質問文からは取れますので裁量労働制ではありません。また裁量労働制というのはこういう場合に採用されるものではありません。 賃金の発生する時間というのは使用者(会社)の指揮命令下に入っている時間です。 理事会の準備や議事録などはその命令下にありますから賃金は発生します。 もしそれで支払われないなら賃金未払いになります。 なおたまに管理職なら残業代が必要ないという回答がありますが残業代が必要ないのは管理監督者の立場のものでイコール管理職ではありません。 もちろん労災は適用になります。
次からは無視して帰ってちまいましょう(o´ω`)
あなたは役員ではないですよね? 会社の指示に従って業務をしたのですから、 残業代を払わなければいけないと思います。 通勤災害は、本来の業務終了と事故の発生時間 の関係を見ますので、この質問の例ですと会社の指示 で残っていた後の事故ですから、時間的な問題はクリアー できると思います。 これがたとえば、同僚とおしゃべりしていて遅くなった となると、業務終了後の私的な時間が長く、通勤 行為とは認められない可能性があります。
労働基準法だったと思いますが、労働時間は1日8時間以内、週40時間以内と定められており、これを超過して労働させる場合は、通常の給与に何%か上乗せした賃金(残業代)を支払わなければならないと、定められています。 通常は、労働基準法の範囲内で、会社ごとに就業規則が定められていますので、そちらを確認してみてはどうでしょう? 労災は通勤も含めた業務に関連する災害に対しては出るはずです。今回のケースでは、残業代が出る出ないに関わらず、業務に関連しているので、労災の適用範囲内だと思いますよ。
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