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会社都合で退職することになりました。失業手当の申請は退職後1ヶ月以上先でも可能でしょうか。

会社都合で退職することになりました。失業手当の申請は退職後1ヶ月以上先でも可能でしょうか。9月末に退職し、10月1日~11月上旬まで海外旅行に行くことになりました。 再就職先がまだ未定なので失業手当の申請をしたいのですが、帰国後でも可能でしょうか。 例えば11月10日に申請した場合、そこからの簡単な流れを教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。 でも、申請後すぐには失業手当は給付されず 7日間の待機期間が設けられています。 質問者さんの場合は、11月上旬に旅行から帰って来てから 自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して 失業保険の手続きをします。(11月10日) <提出書類> ・離職票 ・雇用保険被保険者証 ・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など 官公署発行の写真つきの書類) ・印鑑 ・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚 ・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可) そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、 受給資格を満たしていたら受給資格の決定をしてもらいます。 そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ 「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。 これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね! この日から7日間は「待機期間」です。 この間に働くと、待機期間が延長されます。 受給説明会では、失業保険の制度についての話があり 「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。 印鑑と筆記用具を持っていきましょう。 また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。 これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。 (2)失業認定 失業認定日には、失業状態にあるかどうかを確認をします。 原則として、失業手当の受給期間の満了まで、4週間ごとに行われます。 「失業認定報告書」にどのような就職活動をしているのかなどを書き 「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。 このとき、原則として2回以上(初回認定時は1回)の求職活動の実績が必要です。 「新聞や折込チラシの求人広告欄に目を通している」「求人雑誌を買って探している」 「知人に紹介を頼んでいる」などは実績になりません。 実際に求人募集に応募したり、職業相談をしたり、再就職に向けた資格試験を 受けたりといったことが必要です。 (3)失業手当の給付 失業認定日に失業が認定されると、失業手当を受けることができます。 失業手当は、あらかじめ申請しておいた口座に入金されます。

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