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始末書について

始末書について営業所には私一人しかいないのですが残業(もちろん一人だけ)をする事になり、20時頃から音楽を聴いて 仕事をしていましたが、突然、本社の上司から電話があり、音楽を聴いているのがバレてしまい始末書を提出する事になりましたが やはり、始末書を提出するのでしょうか。 音楽を聴くのはマズイとは思いますが、誰もいない中、音楽を聴いていないと寂しいですし、 逆に仕事の進み具合が良いのですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来は、 就業規則に残業時に事務所内で音楽を聞いてはいけないなどの様に定められていれば始末書を出せと言われれば提出する必要があります。 定められていなければ、始末書を要求されても懲戒規定がないので出す必要性はありません。 定められていないのに上司が始末書を要求しているなら、どの懲戒規定に抵触するのか、なぜ聞いてはいけないのかの理由を明確にする必要があります。 トラぶりたくないのなら、 素直に出すほうがいいです。 ただ、電話に出る前にボリューム下げませんか?

  • 質問文を読む限りでは、別に始末書を提出する必要はないと思いますよ。まぁ、zkvchiさんの言うように、電話に出る時は、ボリュームを下げるなどするべきでしたね。 始末書は、懲戒処分として提出を命じられたのでしょうか? それとも業務命令として提出を命じられたのでしょうか? 懲戒処分として提出を命じられたのなら、一般的には提出をしなければならないとされていますので、始末書を提出することになるでしょうね。なお、始末書の提出が、懲戒処分として行われたのであれば、始末書の提出を命じられた時に他に合わせて処分を言い渡されていないのなら、音楽を聞いていたことを理由にさらに処分することはできません。まぁ、このことで懲戒処分しても、質問文を読む限りでは、懲戒権の濫用として無効になると思いますけど・・・。 懲戒処分ではない、業務命令による始末書の提出は、提出を求めること自体は違法ではありませんが、労働契約においても内心の自由、個人の自由を尊重するべきであるため、反省や謝罪を強制することはできず、それらを記したものである始末書の提出を強制することはできないと解されています。また、提出しないことを理由に処分しても無効になります。 まぁ、業務命令なら始末書の提出を拒否してもいいと思いますが、それでは会社は納得しないと思いますので、反省や謝罪を除いた事実のみを記載した「顛末書」として提出すればいいのではないでしょうか? 納得いかないのなら、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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