教えて!しごとの先生
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先程、事務所で給料を戴いた。そして、社長に年次有給休暇の話しを。社長は 先日 労監に出掛けて労働規定書を作ったばかり 給…

先程、事務所で給料を戴いた。そして、社長に年次有給休暇の話しを。社長は 先日 労監に出掛けて労働規定書を作ったばかり 給料体勢も変更します。と、スチール棚に手を伸ばして 探してる。どこへ書類を入れたやら?何処にと探すが見つからず それを俺が見ていると視線を感じた。視線は事務員の娘。様子を伺ってる。俺は先日 基準局で相談しました。有給休暇を請求されなさいと言われました。使え無い有給休暇は買い上げて下さいって話すと社長は買い上げて無いって。有給休暇は1日や2日なら休暇届け出を出さなくても支払います。と先月分から急に、欠勤扱いしてた休暇を有給休暇として扱ってた。だいぶ前に監査が入った。今 指導を受けてると。なのに書類が無い?で社長は俺に聞いた。基準局へ行ったか?俺は、はいと応えた。買い上げないなら結局 休暇を戴けないんだから泣き寝入りだよな?未払金請求は可能ですか?また相談した事で解雇されますか?不安です。以前 有名な製麺所で基準局に相談して監査が入り即座に解雇されたので不安 一杯。

補足

3日以上、何日も休まれると、人を雇わなきゃ成らなくなるの。解る?って。じゃあ、再婚して再婚旅行なんか行けないよな?病弱な両親に親不孝者と家族旅行なんかも叶わない。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私も文章下手ですが、読みにくい文章ですね。十人以上の事業所には、就業規則が必要で法で定められています。いつでも見れる様に、備え付け、周知されていなくては成らないのですが、判例では、従業員が、見ていなくても当然、適用されるものとされています。有給休暇も、付与日数は決められていて、どこでも最低基準は同じです(職種により多少違いはあります)。正当な理由(事業の正常な運営に支障が出る等)が無い限り、拒む事は出来ず、買い上げにより、休暇を無くす事は、強制労働(重罪)とされます。法定休日は補償され、協定が無い限り、それ以下の基準では無効になります。そのような理由で有給休暇を買わない会社が殆どです。使わなければ、消滅していくし、正当な理由があれば、使用しても当然の権利で、それが原因での解雇は解雇権の濫用として無効になります。有給休暇の買い上げは事業主の采配次第ですが、今は景気が悪いので、監督所も余り事業主に負担をかけないみたいですよ。

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