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有給休暇の事で質問します。勤続年数が数年ある為、有給休暇がありますが先日上司に特別な理由が無い限り取得は認めないと言われ…

有給休暇の事で質問します。勤続年数が数年ある為、有給休暇がありますが先日上司に特別な理由が無い限り取得は認めないと言われました。勤続中遊びや病気などで使用はしていません。取得するのは親の病院の為ぐらいでした。上司とは年齢的にも近いですが、私に対して評価が宜しくないみたいで・・・。個人的な感情があるのかもしれませんが、最近業務上でも対応がよくありません。ただ、休暇に対しては別の話だとおもいます。 基本的に隔週2日制で、他の社員はキチンと休暇を取っているのですが、私は今後第2土曜日だけで残りの土曜日は出勤しろと発言されています。私自身は家族とのふれあいを大事にしたいのです。有給休暇にたいしての知識がないので知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。あと、対応などあればお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法上の有給休暇は試用期間を含んで出社すべき日の8割以上の出勤実績でフルタイム労働者の場合で半年で10日付与。 それ以降は1年置きに11、12、14、16、18、20日と付与日数が増えていきます。 20日付与されるようになると毎年20日付与され一度付与された有給は2年有効です。 有給の目的は労働者のリフレッシュでその取得目的は問いません。 また労基法以上に付与している場合はその分に関してはその運用は会社に任せられますが労基法上の日数に関しては会社はその拒否権すらありません。 有給自体は雇用された労働者の権利です。 よくこういう質問で会社には「時季変更権」というものがあると言われますがこれも拒否ではなくあくまで変更権です。 しかも有給自体は労働者の権利ですから有給を取得する労働者がある程度出ることは会社は想定していなければならず単に人がいないだけでは権利の乱用となります。 そういう有給取得の労働者がある程度 発生することを想定して仕事を動かしそれでも突発的な事情で止む終えない場合に初めてこの「時季変更権」が行使出来るのです。 有給の取得理由も告げる必要はありません。 唯一あるとすれば同時期に有給取得の労働者が多数でて誰かに時季変更権を行使しなければならない場合ぐらいです。 また有給は雇用された労働者の権利ですから労基署に「有給をくれない...」と相談しても「取ってください」としか言われない可能性もあります。 ですので会社(上司)がなんと言おうと「◯◯日休みます」で休んでOKです。 もしダメと言われたらいつならいいか聞きましょう。 それが時季変更権の乱用にあたるとしてもその日を指定できないならこの権利を行使しているとは取れませんからその日程で休んで大丈夫です。 それでもし賃金をカットしてくればそれは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすい案件になります。 まずそういう有給の本来のあり方とそのようにすると伝えてみましょう。 大抵は折れます。 なぜならまず間違いなく会社のほうが負けるからです。 もしそれでも強行するならそのようにすればいいです。 また仕事(義務)を果たして有給(権利)を主張しろ...ということを言われる方もいます。 しかし有給というのは入社から半年経たないと発生しませんしそれ以降も1年間の出勤実績が8割以上ないと付与されないわけです。 これは過去の出勤実績という義務を果たして有給という権利を手にしているわけですから有給が付与された段階でその義務は果たしているわけですからそういう部分でも堂々と取ればいいです。 もちろん道義的に仕事を引き継ぎもせずにほっぽり出して有給を取るというのは問題はありますがあなたのキャパシティに応じた仕事をちゃんとこなした上での有給取得はなんら問題がありません。 またその土曜日もあなただけ出勤というのは他の方も言われていますがパワハラと取られても仕方ない行為です。

  • 1.有給休暇の取得について、会社側(上司)に 拒否する権利はありません。 また、取得の際に理由は不要ですから、理由によって 取得の可否を決めることもできません。 (出勤しないと会社が大変なことになるような場合に限り、 「時季変更権」といって取得日を変えることはできます。 これも、期日の変更であって拒否ではありません。) 2.土曜日の休日については、特定の個人だけ休日数を 減らすことは重大な法令違反ですし、パワハラにも該当します。 3.対応方法は、会社に労働組合があれば相談して 会社側に抗議する。 労働組合がない場合は、労働基準監督署に相談してみて ください。

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  • 有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利です。 が、権利を得るには義務を果たすことも大事なことで、業務に支障がないように計画的に取得することが肝要です。 何時休むから業務を予め調整したり前倒しで進めたり。 もちろん、急な体調不良やご家族の介護など、唐突に休暇申請することもあるので、自身の取得は自己管理も必要です。 そう努めると、休むことでリフレッシュもでき、業務もより効率が高まるものです。 計画的に進めれば上司もガタガタ言わなくなります。 事例のように一方的に取得させないということは出来ませんが、会社には時季変更権があり、申請した休暇日程を変えることも可能であることも補足しておきます。

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  • 有給休暇を取るのは労働者の権利ですから問題ありません。ただし、業務に支障が出るような場合は希望の日にとれないことはあります。 有給が取れない、取ることによって会社の待遇が悪くなるなどのことがあれば、まずは社の労働組合に。解決しなければ、労働基準監督署へ相談してみましょう。

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