解決済み
会社に損害を与えてしまい、懲戒処分を受けました。 その後、自主退職する際に損害分を支払わなければならないのでしょうか?新車の販売をしています。 新車を購入していただき「車をもらった後にお金を払うから」と言われ、 納車後に1ヶ月たっても入金がなく、そのまま自己破産をされてしまいました。 弁護士の方には相手方の財産の差し押さえにはなったのですが、何件も同じ手口で新車を買っていたらしく、 全額入金されることはないだろうといわれました。 今回の件は私の不始末ということで懲戒処分を受けました。 その後半年ほど仕事を続けましたが、やむをえない事情で退職しなければならなくなってしまいました。 退職の際、もしくは退職後に損害分を私が支払わなければならないのでしょうか? 未だに、差し押さえ分のいくらが当社に入ってくる等は裁判中のため決まっていません。 どなたか詳しい方、ご教授お願いいたします。
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金銭的にいくらかというのはここは割愛しますが、業務中に生じたミスですから基本的には一社員にすべての責任があるわけではないです。 全責任を追わなければならないなら、車販の全利益をもらえなきゃおかしいでしょ? 上司の監督責任(登録書類を通してしまっているため)会社の管理責任(そんな人間に任せてしまっているため)を問われます。 ので、懲罰会などで損害分を支払うというような念書を書いていないなら、あとの問題は会社に引き継いで辞めて大丈夫です。 そのあと会社が損害云々言ってくるなら、それは法的な手続きをしてくださいよということです。 退職金や辞めた月の給料を支払はないようであれば今度は逆に訴えてください。 給料や退職金はもらう権利のあるもので、勝手に支払いを拒否できません。
人事担当をしていました。 確かに就業規則には「会社を損害を与えた場合賠償の責を負うことがある」旨の規定を設けているところが多く、そう思われるのも無理が無いかと思います。 一方で、既に懲戒処分を受けられているとありますので、懲戒処分には「一事不再理の原則」というものがあって、一度懲戒処分が決定された後にはその件についてさらなる処分は行われないという原理原則があります。さらに、前述の規定においても、故意、重過失の場合に限定されている場合が殆どであり、賠償を求められるのは余程の場合に限られているのが実情です。 他の方も書かれているように、今回の事象については、あなた自身だけではなく、上司の監督責任も含めて考えられるべきものかと思います。実際に、受発注に関し、上司の決裁も受けていることでしょうから。自分が人事部長なら、むしろ上司の方に厳しい裁定を下しますね。 よって、結論は「心配は要らない」というものです。裁判の進行状況によっても変わるものではありません。
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