教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの不利益変更(私がバイトで会社側にされる)に対する対応の仕方を教えてください。

アルバイトの不利益変更(私がバイトで会社側にされる)に対する対応の仕方を教えてください。8月1日から9月末までアルバイトとして、日当1万円で契約書を交わし現在就労中なのですが、今月の半ばに時給880円に変更するといわれました。8月1日までさかのぼり計算をし給料を支払うと言っています。この変更により月の給料が5,6万円下がってしまいます。これは不利益変更に当たると思われます。 最初に交わした契約書は会社が保管しており控えなどはありません。また新たに時給での契約書は交わしていません。 そもそも8月から時給にすることを会社は決定していたと思うのですが、7月の末に日当1万円で求人広広告をだしていること自体おかしい気がします。 会社は自動販売機設置業、資本金1億800万円、売上高366億の大手企業です。 私以外のアルバイトはほとんどが中高年の方々で、今回の件には泣き寝入りする様子です。ただ、私を含め20代の若い人間も何人かいて彼らは納得していません。全営業所を含めればアルバイトは100人を超えます。 この場合、会社はどういった法律違反などを犯しているといえますか?それとも会社に従うしかないですか? また、私はどのように会社に交渉していったら良いでしょうか? 給料は月末締め、翌月10日払いなのであまり時間がありません。8月29日の月曜日に会社との話し合いに臨みたいと思っております。 私の望みは、最初の契約どおり9月末までは日当1万円での給料の支給です。 最悪の場合裁判沙汰になったら勝てる見込みはあるでしょうか? 法律に詳しい方、知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

補足

求人広告ですが、ネット上の広告(おそらくアルバイト広告最大手)だったので手元に証拠となるものがありません。現在検索しても広告はもう載っていませんでした。 証拠として広告会社に提出してもらうことは可能でしょうか?

続きを読む

1,082閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    不利益変更とかそんなレベルではなく、採用後1ヵ月も経過しないのに相当の理由もなく賃下げするというのは契約違反、下手をすると虚偽の求人広告を出したとして職業安定法第65条第8号での処罰もありえる、ひどいレベルです。 職業安定法 第65条> 第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一~七 (略) 八 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 九 (略) 会社側には警告の上、躊躇せずハローワークまたは労働基準監督署に働きかけましょう。(職業安定法はハローワークの管轄ですが、ハローワークには警察権がないため監督署のほうが早いかも。ただ、ハローワークから監督署に照会してもらうほうが早い可能性も考えられるので、とにかくどちらでも良いので早く駆け込むこと) ただ、このアドバイスは採用直後の賃下げというケースへのアドバイスです。他のアルバイトの方の雇用時期は不明ですが、雇用後相当期間が経過する場合は不利益変更のラインとなります。一緒に戦いたいならばみんなで労働組合に駆け込んでください。インターネットで「アルバイト 労働組合」などと検索すれば色々出てきますよ。 (他の回答者さんで労働基準法第15条違反(労働条件の明示)を記されている方がいて、これも間違いではないのですが、労働条件を明示することと、事実と異なる場合に労働者側の即時契約解除が合法に可能となる、ということが法の趣旨ですので、今回の相談者さんのケース(契約解除したいわけではない)では、職業安定法違反で進める方がしっくりくる気がします) 【補足に対し:求人広告の証拠について】 今回のような案件の場合、大手求人サイトならば過去分でも掲載情報を提供してもらえる可能性があります。(変なものに加担しているということが判明するほうが運営側としてはマズいため) あと、低い可能性ながら復元可能性があるのは、例えばIEを利用しているならば「ファイル→オフライン作業」をクリックし、その後「表示→エクスプローラーバー→履歴」をクリックした後、左に出てくる履歴からその当時検索した記事を探してください。情報がPC内に記録されている可能性が若干ながらあります。

  • 1.会社との交渉によって日給1万円の雇用契約について守るよう主張することです。 2.その際、文書で提出するのが良いのですが、アルバイトの方だけでも労働組合結成をしたほうが良いです。 3.労働組合であれば、団体交渉にさいして、要求書を提出することが請求行為となります。 4.その後は、実際に時間給で賃金が支払われた場合、差額請求することになります。 5.このさい訴訟であれば少額訴訟でよいです。 6.求人広告が今の処重要な証拠なので大事に保管し活用することです。 7.具体的なすすめ方は、労組や弁護士に相談することをお薦めします。

    続きを読む
  • 『日当1万円で契約書を交わし現在就労中』また『最初に交わした契約書は会社が保管しており控えなどはありません。』との事ですが、労働基準法第15条の労働条件の明示に違反してますね。 厚生労働省では以下の事柄を書類として交付することを義務付けてます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken06/index.html#top 詳しくは↑を読んでみてください。 アルバイトだからといって関係ありません、言えばくれると思います。 くれない場合は労働基準法第15条の労働条件の明示に違反です。 また8月1日から9月末で日当1万円で労働契約されているのであれば、それを再契約されていないのに時給880円に変更することはできません。 これは 労働条件第13条に違反します。 『日当1万円で8月1日から9月末までアルバイト』という労働条件で契約したらそれを下回る条件で働かせることはできないのです。他の契約については知りませんが、つまり、9月末より不当に早く辞めさせることはできないし、不当に賃金を下げてはいけないのです。 また 労働基準法第24条賃金の支払いの 全額払いの項目に違反してます。 交渉としてはまず、会社に労働条件を書いた書類をもらいましょう。 くれない場合は労働基準法違反だと会社に言いましょう。 いかなる場合も相手の言い訳を鵜呑みにしてはいけません。 何度も言いますが、書類はもらえて当たり前です。 すんなりくれたら、書類の内容を確認して、ちゃんと払ってくれなきゃ労働基準監督署に報告すると言いましょう。これで日当一万円の計算で全額くれなきゃ違法ですよね。 労働基準監督署に報告して懲らしめてもらいましょう。 また、労働条件を書いた書類をくれなければ上記に書いた3つの項目の違反にあたるので経緯を労働基準監督署に相談してください。 相談して損な事はありません。 ちなみに、裁判するまでの事はおきないと思いますが、絶対に勝てますよ^^ 応援してます。 こんな会社に負けずに完勝してください!!

    続きを読む
  • まずは労働条件を明示していないことが 労働基準法違反になります。 一方的な労働条件の不利益変更(賃金の 引き下げ)、不利益の遡及適用も違法です。 会社は話し合いには応じないでしょうから、 労働基準監督署に相談してみてください。 裁判になった場合ですが、普通なら余裕で 勝てる事件だと思います。 ただ、そういう大手企業が、今どきこんなあからさまな 違法行為をするとは考えにくいです。 何らかの細工をしているかもしれませんので、 早めに動いた方が良いと思いますよ。 ************************************** 補足 裁判になって、裁判所から提出を求めれば提出させる ことは可能でしょうが、個人で請求しても難しいと思いますよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

中高年(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる