解決済み
試用期間中(もうすぐ2カ月)です。調剤薬局勤務なのですが中の状態がかなり悪く長くは続けられないと思い退職したいと社長に話をしたところ懲戒免職にすると言われました。 懲戒免職なんてありうるのでしょうか?
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懲戒解雇は労働者にとっては最高刑罰に匹敵します。雇用契約は本来労使対等であり、使用者が当然のごとく懲戒権を持つのはおかしいという学説があり、その立場にたてば、使用者が懲戒解雇するためには懲戒解雇事由が就業規則で規定されており、その事由が社会通念上正当であり、、その事由に該当する事由が発生しなければなりません。 退職を申出たことが懲戒解雇事由として正当なわけがありません。懲戒解雇でなく普通解雇であっても、正当とは思えません。 30日前までに解雇予告すれば、労基法違反ではありませんが、文面からは正当事由とは思えません。
その理由で懲戒免職は違法ですが試用期間中だといつでも解雇でjきるのは事実です
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