解決済み
海外出張での休日勤務の取り扱いについて教えて下さい。海外出張期間中に休日勤務をした場合は、振替休日を認めてもよいのでしょうか? 海外でのことなので、日本の法律の規定がおよばないと思うので、振替休日を認める必要はないのではないかと思っています。 正しい取り扱いがわかりませんので、ご教示下さい。
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労働関連の法規は所属している組織の属する国の法律が原則適用されるとの解釈を 労働局はしています。 つまり、日本の事業所に雇用されていて海外に出張の場合は 休日も日本に事業所の休日が適用されます。 振り替え、代休や、長時間労働の割増賃金などはすべて 日本の事業所と同様にしなくてはいけません。 (海外出張専門の就業規則つまり規定があり、労使協定が結ばれている場合は 労働基準法により、そちらが優先されます) 現地法人に出向した場合は、現地法人のカレンダーに従うことになります。
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