解決済み
①とうぜん 労働基準法36条の適用除外を受ける為の協定ですので その協定の範囲内であれば、労働が認められます。 ②影響は特にありません 労働基準監督署の長時間労働の計算式は 実労働時間-(40時間 X 暦日数 ÷ 7)の計算式で 求められます。 つまり 週40時間として 30日、60日、90日、120日・・・180日 で換算して判断される為、36協定の値は反映されません ③猶予とは 法律上の猶予ですので 逆に言えば 中小企業には現在適用されないということです 法律上義務が無いので そのような就業規則が作成されてないのであるなら いくら請求を出しても 懲罰的な割増賃金の請求は出来ません 従来の所定外労働時間割増賃金となります
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