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よく役職者は残業がつかないと言われていますが、 残業時間の上限は定められていないのでしょうか? 例え

よく役職者は残業がつかないと言われていますが、 残業時間の上限は定められていないのでしょうか? 例えよく役職者は残業がつかないと言われていますが、 残業時間の上限は定められていないのでしょうか? 例えば、役職手当を実際の残業時間と照らし合わせて 時給等で換算し残業時間とのバランスが取れない 場合でも違法性はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    役職者というのは雇用される側から雇用する側に移るということで管理をする立場になります。 なので労働を時間でみる立場ではなくなるので残業代が付かないのです。 なので役職手当は時間換算ではありません。 ただし役職者というのは何らかの権限を持っているものです。 なければ管理者とはいえません。 つまり残業代を払いたくないがために 名前ばかりの役職者というのは違法性が 高くなります。 現に過去に某大手金融機関で管理職に数億の残業代が認められて払ったという案件があります。

  • 役職者=監督者・管理者ではありません。事業主と一体となって雇用者を管理する。いわゆる雇用主サイドに立つ者で、それにふさわしい処遇がされている者が、労働基準法第41条の「労働時間等に間する規定の適用除外」に該当します。したがって、役職者であれば管理者として時間外手当の縮減を目的とすることは違法となります。 なお、労働時間管理の適用外ですので、管理職手当と比較して割に合わないくらい多くの時間の残業をしても、違法ではありません。

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