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労働基準法って、守らなくても、実質罰則は無いような気がするのですが、どうなのでしょうか?

労働基準法って、守らなくても、実質罰則は無いような気がするのですが、どうなのでしょうか?月に残業平均158時間(もちろんサービス残業)裁判で立証できたもののみです。36協定なし。 雇用条件通知書無し。 ハローワークから申し込みましたが、求人票の会社名と違う会社に入れられた。 もちろん、労働条件は守られず、地元の田舎で祖父母の介護をしながら、 仕事するつもりが、関西、関東に飛ばされ、遠距離通勤になる。 労働基準法以下の労働条件での契約になっている(最低賃金法にはふれない)。 就業規則を労基署に届け出ていない。 長時間労働とストレスもあり、精神疾患になって入院したら、解雇されました。 民事裁判で、未払い賃金、不当解雇、労災隠しで訴えていますが、 同時に刑事告発をすると民事裁判で不利になるのでしょうか?

補足

労働基準法違反には、刑事罰の罰則もついているようなのですが、民事と刑事告発は同時並行 できないような情報をどこかでみたような気がします。 実際はどうなっているのでしょうか? 今、民事裁判中です。刑事告発は民事がおわってからなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反と労働者安全衛生法違反の捜査権限は労働基準監督署にありますが、民事上の提訴だけでは監督署に情報は届きませんので監督署に対する刑事告発が必要です。雇用条件と大きく相違する募集は雇用安定法違反になりますが、労働基準監督署には捜査権限がなく、警察は労働法には知識不足なので地方検察庁に告発するしかないでしょう。

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