解決済み
雇用保険未加入で、雇用保険料を天引きされていない場合、遡及加入できないと言われました。 私はパートタイマーで週20時間以上の労働を3年以上続けてきました。 最近事業主から雇用保険に加入するか?と聞かれ、私は「遡及加入したい」と言ったのですが、事業主が遡及せずに雇用保険に加入してきてしまいました。 管轄の職安に電話相談したところ、雇用保険料を天引きされている期間でないと遡及はできないとの説明をされました。 今までネットなどで得た情報と全然違う答えなので戸惑っています。私は本当に遡及できないのでしょうか? 労基署にも電話しましたが、雇用保険は管轄外ですと言われました。
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現実問題、貴方のようなケースでは、雇用主が意識して遡及加入するとしない限り、遡るのは難しいです。 貴方の言うネットの情報で、認められるようなケースというのは、会社が毎月雇用保険料を徴収していて、当然被保険者になっていると思ったら、実は被保険者ではなかった、という場合。このケースは、現在では、保険料を徴収されていた期間全部を遡ることが認められます。 一方で、自分が雇用保険の被保険者資格に該当していて、雇用主がなかなか加入してくれない場合。 よくネットでは、「時効にならない最大2年前まで遡れます」なんて簡単に回答するのをみますが、基本的にそんなことは手続きをする雇用主が同意して遡ろうと認めない限り無理です。 無条件で、被保険者資格の生じた最初に遡ることが決められているわけではありません。 それでも、争って雇用主に遡及加入を認めさせるというケースは、ずっと前から雇用主に雇用保険の手続きをして欲しいと言っているのにやってもらえない。ハローワークにもその旨を訴えているが、雇用主がどうしても入ってくれない。というような加入を希望しているのに拒否されていたという事実があるような場合です。 貴方自身で、ずっと雇用保険料を引かれていない、被保険者になっていない、ということを承知していて、特にそれを問題にしないでずっとやってきた、というのなら、加入することにしたといわれたその時がスタートになってもいいでしょう、という判断です。 時々、「退職しました、雇用保険に入っていませんでした、遡って入れませんか」という質問に、訴えれば2年まで遡って加入、なんて簡単に回答する人もいますが、それまでは保険料を支払わないことを平気でいて、退職して雇用保険が必要になってから訴えたって、簡単には通りません。
なるほど:1
保険料を納めていなくても2年間遡及可能です。 (給与から天引きされていたのであればもっと遡及できます) ただし、遡及できるのは「確認日」からであって、事業主が遡及せずに加入してきた日からではありません。 早急に確認して頂く事をお勧めします。 また、確認には給与明細や出勤簿など被保険者資格を満たしている事を証明できるものが必要です。 更に、未納の保険料をどうするかなどの問題も発生します(貴方だけ加入というわけにはいきません)。 残念ですが、労基署では対応してくれないですね。 本省に問い合わせる事をお勧めします。
なるほど:3
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