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去年の11月に勤めていた会社が倒産しました。解雇扱いです。離職票などの書類をハローワークに提出し12月より失業手当受給開…

去年の11月に勤めていた会社が倒産しました。解雇扱いです。離職票などの書類をハローワークに提出し12月より失業手当受給開始。今年1月に再就職し再就職手当受給。同年6月試用期間中に自己都合により退職。 この場合、またハローワークに行き離職票などの書類を持って手続きすれば、また受給対象になるのでしょうか?

補足

前職での雇用保険加入期間は4カ月と数日です。やはり最低一年以上の雇用が必要なんですかね。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    再就職手当は、ハローワークで手続きした時に、日数が決められます。 全てを、再就職手当てとして貰っているので、 そこからの計算になるとおもいます。 自己都合で辞めているので、一年ないと無理ですね。

  • 再就職手当を受給しても、まだ残日数が残っていませんか? 6月に退職された会社の離職票では新たに失業保険手続きはできませんが、その前に手続きした(11月退職分の)失業保険の残日数が残っていれば、その分は受給再開できる可能性があります。 全部もらえるかどうかは別問題ですが・・ 6月に退職した会社の離職票と、受給資格者証を持って一度安定所に相談しに行くことをおすすめします。

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  • 「再就職手当」を受給されてますね。 これは残った日数に応じて支払われ、残日数はこれで「支給済み」の扱いになります。 よって前回の失業保険は給付済みで、今回の退職は今回の退職で別の扱いになります。 今回の加入期間は何ヶ月でしょう? 一部理由を除き、六ヶ月ではまだ受給資格が無い場合があります。 まずは最寄のハローワークでお尋ね下さい。

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