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総合救済センターにも相談しました自分はトラック運転手をしてます 労働問題について相談させてください

総合救済センターにも相談しました自分はトラック運転手をしてます 労働問題について相談させてください毎日12-14時間(実労12時間-14時間)前後 会社の連休は 正月だけで 世間様の盆休み GW も仕事してますが 今回 給料と待遇が合わないので会社に退社をしたいと申し入れました。 そこで ある役員から うちの従業員は20時間毎日働いてる お前は12時間労働で特別に認めてやってるんだ たかだか12-13時間労働で 文句言うなって言われましたが この役員は 年間休日は自分の役二倍 そして 長時間労働してないってわかっていたので そのことを社長に確認して 仲裁してもらおうとおもったのですが その役員は20時間も働いてない 従業員が20時間も働かせてない それは社長自身も認めましたが ただ この役員に注意することも拒否するみたいな趣旨で 会社としては仲裁しないと それとなく言われました。 会社には 迷惑かけたくないのですが この役員の発言だけは絶対に許せません でも 結局会社に迷惑かけてでも どっかに相談したらいいのか迷ってます 皆さんのご意見を聞かせてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    総合救済センターにも電話して解決しないのでしたら厚生労働省:全国労働基準監督署へご相談してはいかがでしょうか? “うちの従業員は20時間毎日働いてる”この発言が事実であり、かつ他の条件を加味しても、労働基準法に違反しているのであれば、労働基準監督署が相談先になるでしょう。 が、“従業員が20時間も働かせてない”によりその事実は無いのでしたら、労働問題とは無関係です。 また、刑法において、“誰かの気に障る発言をしたら、その真偽に関わらず懲役5年とする”といった規定がないので、刑法犯には該当しません。 民法においても、単に“嘘をいう”だけでは不法行為とまでは言えないので損害賠償請求の対象にはならないでしょう。 社長についても、仲裁義務を規定した法令は存在しないので法律上は問題になりません。可能性としては社内規則などで“社長は役員と社員間で発生した問題を仲裁しなければならない、仲裁を行わなければ10日間の出勤停止とする”といった規則が無い限り具体的な懲戒を行うことも無理でしょう。 質問者にとって“役員の発言だけは絶対に許せません”かも知れませんが、上記にように本件は法律上の問題ではなく、質問者個人(感情的な)問題であり、それを解決するのは当事者である質問者個人と当該発言を行った役員にしか行えません。

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