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セクハラと解雇の相談です・続き(その後)

セクハラと解雇の相談です・続き(その後)前回の相談内容↓↓↓ セクハラ事実を会社に話し、上司に心と体をゆっくりと休めなさいと休暇を頂き、2週間経って会社からいきなり「懲戒解雇処分通知」が届きました。セクハラされていたのは同じ課の営業です。私は内勤の事務です。 1年半のセクハラに心身ともに限界を感じ、6月中旬に本社の部長に全てを話し、会社から何の回答もないまま1ヶ月我慢して仕事をしましたが体調不良になり、7月中旬から休暇をいただいたのですが、その際部長に「ゆっくり、心と体をやすめなさい。無理しなくていいんだからね」と言われ、休んでいました。ところが一昨日になり、会社から「無断欠勤が続いているので就業規則にのっとり解雇処分します!」と手紙が・・・会社に電話して総務に確認したところ「無断欠勤ですから仕方ないです」と一言。「相手の処分はどうなったのか?謝罪はないのですか?」の問いに会社側は「相手が普通の恋愛です(双方合意)と言っているのでセクハラの事実はありません!」との答え。セクハラの被害を訴えた私は懲戒解雇処分で、相手は何もなかったように仕事をしてる。なぜ、セクハラを受けた私が職まで失い、相手は平気でいられるのでしょう?相談していた部長も電話をしても出ない、メールの返事すらない(逃げた?)私は会社にハメられたのでしょうか?相手と会社をこらしめる方法はないでしょうか?このままでは納得できません! その後、労働局の指示により会社へメールをしました。 会社から返ってきた返事は 「会社としてはセクハラの事実はなかったと判断していますので今後の連絡は弁護士へお願します!」と弁護士事務所の連絡先が書かれていました。 私も弁護士に依頼をしなければならないでしょうか? 労働局の方には相手の弁護士へ連絡してみて貴方の要求を伝えてみて下さい、と言われました。 どうしたらいいのか判らなくなりました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご回答いたします。 ①まず、苦しいお気持ちお察し申し上げます。 ②実は、こういうケースは、珍しくありません。 ③貴殿がセクハラを受けた。→上司に相談→上司がゆっくり休めと言った→会社から無断欠勤で懲戒解雇→会社弁護士に◎投げ。これが経過です。 ④しかし、この場合、貴殿のセクハラを表に出さないために、貴殿を抹殺したのです。おそらく、貴殿は診断書を提出せずに休んでおられたのでしょう。そこを会社は、上手に就業規則違反として使い、懲戒解雇したことになります。 ⑤弁護士に丸投げしたのも、逆に、上司の発言を突かれたら非常に不利になるからであり、上司にも対応するなと指示が出ているはずです。 ⑥では、対処方法ですが、丸投げされた弁護士に連絡しても、「文句があるなら裁判を起こせ」と言うだけで、貴殿の弁明や釈明などは聞きません。 ⑦そこで、一度だけ、丸投げされた弁護士に電話をします。その際、必ず、両者の声が残るよう、録音してください。それを裁判に証拠提出します。 ⑧貴殿が依頼する弁護士は、労働弁護団に所属する女性弁護士が適任です。探し方は、地元のタウンページを見て、大手の法律事務所を見ます。そこに電話し、女性弁護士で労働弁護団に所属している弁護士がいるか聞いてください。いれば、その人を代理人に立てます。 ⑨事件の経緯は、必ず、メモにて時系列に詳細にまとめ、弁護士と面談してください。 ⑩訴訟となれば、100%の確率で貴殿が勝訴するでしょう。 ⑪何故なら、会社にも大きな過失があるからです。本来、診断書を提出していれば、就業規則違反にて解雇にはなりませんが、貴殿は、おそらく提出されていないことを理由に無断欠勤となり、懲戒解雇か解雇になった事実があります。しかし、会社は、社員を管理監督する責任と安全配慮義務の責任を負います。貴殿が無断欠勤しているとなれば、その無断欠勤の事実を会社は認識していた事実が認定されます。上記管理監督責任が会社にありますので、無断欠勤している社員には、会社は、「どうされたのですか? 心配しています。」などと、連絡を入れる義務を負うことになります。つまり、無断欠勤をしていることを知っているのであれば、死んでいるのか、事件に巻き込まれたのか、通勤途中で事故にあったのか、取引先つまり業務上のトラブルに巻き込まれたのか?と言った配慮が課せられます。それを会社は一切せず、うまく利用したのです。これが会社の大きな勘違い、悪意、重大な過失にあたり、貴殿の主張は裏付けられなくとも、別の観点から勝訴を狙うことができるのです。 何分、お手がにて懲戒解雇通知書が来ているのであり、そこで受け取っている以上、居場所は会社は知っているのですから、一体どんな弁明や詭弁を裁判所でするのでしょうね。 ⑫これが上記②の理由です。セクハラを訴えた女性に対する、押さえ込みです。 ⑬訴訟では、解雇無効、地位保全の仮処分の申請、弁護士費用、訴訟費用、未払い賃金の請求、慰謝料請求、治療費、法定利息年5%の請求をしてください。 ⑭労働基準監督署や労働局、また丸投げを受けた弁護士に相談しても無駄です。 ⑮ここは一番、割り切ってください。 ⑯くれぐれも、無料法律相談や法テラスには行かないでください。 理由は、弁護士にも専門分野があり、相談を受けた弁護士がその専門とは限らず、事件を受任するケースがあり、勝てる訴訟も負けてしまう場合があります。 ⑰ご苦労は十分お察し申し上げます。しかし、訴訟となれば、会社の仲の良かった人物までが敵にまわり、陳述書や証言をしてきます。それは、本当に腹が立ち、泣きたくなるでしょう。 ⑱でも、本件の場合、既に勝訴の見通しが立っており、根底にセクハラがあり、それに対応せず、上記⑪の過失を犯している会社やそれを考えた人物が、馬鹿だ、と思い、広い心で、受け止めましょう。 ⑲もし、精神的につらく、眠れなかったら、心療内科に受診し、時系列にまとめた記録を渡し、診断書を入手し、証拠として裁判所に提出しましょう。 ⑳また、アドバイスとして、労働基準監督署から用紙をもらい、その医師に記載してもらい、労災申請をし、労災を受け、裁判中は、労災から給付約8割を受ければ、生活には困りません。治療費も交通費も出ます。また労災申請が認められなければ、傷病手当をもらい、裁判中の生活費を補ってください。なお、労災の申請には会社の印鑑が必要ですが、監督署に事情を話せば、印鑑は不要となりますので、ご安心ください。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ

  • 会社はあなたを「無届欠勤」を理由に解雇処分したした訳ですが、医師の診断書あるいは有給休暇届を出されたのですか。会社はあなたを解雇するため、弁護士と十分打ち合わせの上のことでしょう。最早話し合いの余地が無いと言われているのですから、あなたなりの対応をしなければなりません。 一番現実的なのは合同労組に加入することです。全国ユニオンの紹介については既に回答されてますので省略します。 個人加入の労働組合とはどんなものかHPがありますので参考にしてください。 http://mora-hara.net/column/column19.html

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  • う~ん。大変ですね。許せないですね! 即、個人で加盟出来る労働組合に加盟したほうがいいと思います。組合には顧問弁護士(労働問題専門)がいますので、組合の相談担当者と顧問弁護士とで相談したほうがいいですよ。 ここに載せた文面で構わないので、印刷して相談するといいと思います。多分、裁判になると思いますが、「労働審判」から始めるかもしれません。やり方は色々あると思いますが。 ちなみに 【全国ユニオン】:個人加盟できる労働組合の一つです。 http://www.zenkoku-u.jp/

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  • まず、アナタも自力解決しようとせず、キチンと弁護士を雇うべきです。 又、この様な処遇(不当解雇)に対しても慰謝料の請求をしましょう。 弁護士費用は、慰謝料から支払えば良いと割り切り、戦うべきでしょう。 しょせん、言った言わないの水掛論です。 セクハラの事実の証明がキーポイントになると思いますよ。

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