解決済み
塾講師のアルバイトでは、多くの場合、契約で他塾との掛け持ちが禁止されていますが、この禁止事項を守らずに他塾との掛け持ちをやり、塾にばれた場合、塾はそのことをもって講師をクビにしたり、罰金を取ったり、兼務期間の給料を支払わなかったりできますか?
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労働者には、一般に誠実な労務提供の義務があります。学習塾の場合、「あの先生がいるからあの塾が良い」という形で塾の選択が行われることはありえますし、教材や顧客開拓等のノウハウの流出のおそれもあります。 というわけで、競業避止義務を講師に課すのは、一般に適法な行為といえます。この義務に反する行為は、労務提供上の信義則に反するものといえます。 もっとも、労働者にも職業選択の自由があり、拘束時間外は基本的に当該労働者の自由処分可能な時間です。 ですから、たいていの学習塾では「一筆とる」ということをしていると思います。(零細だとそうでもないのかな・・・?) チェックポイントは2つあります。まず、就業規則等にちゃんとした定めがあるかどうか。 次に、懲戒処分が可能であるとして、どの程度までが許されるのかです。 ここでは「基本的には可能」とのみお答えし、具体的なあたりは専門家に質問されることをお勧めします。
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