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請負契約と派遣契約では、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのですか? また金銭的面のことなども教えて下さい。

請負契約と派遣契約では、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのですか? また金銭的面のことなども教えて下さい。

補足

労働者の立場からの派遣・請負大変勉強になりました。ありがとうございます。 私の会社ではいわゆる下請会社との契約の際、請負契約で契約したり派遣契約で契約したりしています。 この観点からどちらがどのように良くてどのように悪いのかを教えて下さい。 質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。

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回答(1件)

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    ●修正回答 こちらこそ、勝手な推測で見当違いの回答をしてしまい申し訳ありませんでした。 回答を修正させていただきます。 ・派遣契約について メリット①法定要件が簡単・・・「派遣」であれば、法定契約は「派遣個別契約」のみであり、派遣先が備えるべき法定帳票として「派遣先管理台帳」を整備しておけば、「契約書・帳票」は法律上の措置要件を満たします。また、派遣先が整えるべき役職としては「派遣先責任者」と「苦情処理担当者」を置いておけば、ほぼOKです。 メリット②業務指示が的確にできる・・・「派遣」の場合、派遣社員への「指揮命令」を行うのは派遣先の人間です。従って、業務の細かい内容についても修正指示を出すことができるため、「仕事の進め方」を自由かつ要望に近い形で進捗管理できることになります。また、個々の派遣社員に対する評価も派遣先で行うことができるため、派遣料金や契約期間交渉時の材料とすることができます。 メリット③派遣料金の設定根拠が簡易で合意が成立しやすい・・・派遣の場合、派遣料金の設定基準は「時間あたりの派遣社員の労働」です。つまり「派遣社員への支払い(時給)+社会保険料等の控除額+派遣会社が出したい利益率」が「時間当たりの派遣料金」として見積もりで出てきます。このように内訳が非常に簡単なので、広範な情報を根拠としなくとも「単価交渉」にスムーズに移行できますし、派遣先の意向も通しやすくなります。 デメリット①派遣可能期間の存在・・政令26業務以外の業務の場合、「抵触日」という「派遣可能期間の期限」が存在します。この期間は最大で3年間です。この派遣可能な3年を超えて同部署に人員が継続して必要な場合は、元からいる派遣社員に対して「直接雇用を申し込む」という義務が発生します。さらに、3年を超えた場合は3ヶ月と1日を超える「クーリングオフ」を空けない限り、再度の派遣活用はできないことになります。 デメリット②安全衛生に係る責任・・「安全衛生教育」に始まり、労働環境の測定や安全パトロール、衛生管理者や安全管理者の選任・届出、作業標準書や設備点検表の整備など、「安全衛生」に関する事項の殆どの責任は「派遣先」が持つことになります。また、法定健康診断についても「定例健康診断」は派遣会社の管轄ですが、「特別健康診断」を受ける必要がある業務に派遣社員を使用している場合、特別健康診断を受けさせる義務は「派遣先」にあることになります。 ・請負契約について 上記「派遣契約」で挙げたメリット・デメリットが間逆になります。 メリット①契約期限がない・・派遣と比較してのメリットになります。 メリット②安全衛生における責任・・定例・特別健康診断を含め、上記で「安全衛生に関する派遣先の義務」としてものの全ての実施義務は「請負会社」の側にあることになります。 デメリット①法定要件を達成するのが困難・・まず取り交わすべき契約が多くなります。「請負基本契約」「施設・設備賃貸借契約」「安全衛生に関する覚書」「請負料金に関する覚書」などは要件達成に最低限必要な契約です。また、請負業務を行う際のあらゆる場面において、「依頼先からの独立性」が確保されていなければなりません。製造ラインの作業においては「部品の発注」から「完成品の納品」まで、全ての業務指示が「依頼先」から出されることがあってはなりません。また、人事に関する口出しもNGですし、構内請負であれば「請負を行う現場」も「依頼先社員が働く現場」と明確な線引きができるようになっていなければなりません。以上がひとつでも欠けていれば、その契約は「偽装請負」と見なされ、労働局監査などで指摘を受ければ、最悪で「違反会社として社名を公表される」可能性があります。 デメリット②直接指示ができない・・派遣と違い請負の場合は、①で書いたとおり「業務の独立性」を確保しなければならないため、「依頼先の指揮命令下にある」という状態を避けなければならず、直接指揮命令を行うことができません。つまり、歯がゆくても請負社員に直接「業務指示」や「技術指導」を行うことができないことになります。これが認められるのは「新しい機械設備の使用方法の指導」など、必須かつ一時的だと認められる場合のみとなります。 デメリット③請負単価の設定に際し、考慮するべき情報が複雑であり、合意に至らない可能性が高い・・・読んでいただいた通りの内容です。また、見積もり段階で合意がとれても実運用の段階で採算が合わないケースが出てくる可能性も高くなります。 ちなみにですが、請負会社が自ら撤退するときの理由の多くは①の要件達成ができなかった場合か、③の料金設定で合意に至らない、あるいは合意内容では採算が合わなくなった場合が殆どになります。 以上、長くなりましたがご参考になれば幸いです。

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