解決済み
出社拒否をしたいのですが、私の場合懲戒処分対象になるのでしょうか。現在経理部に所属しており、入社直後から上司の不正に気づき本部長、役員と順を追って告発してきました。 ところがつい先日も同じ不正が行われ、その事実を再度本部長に伝えたところ、「穏便に処理したい」という旨を遠まわしに言われ、なんのお咎めもなく水に流す方法が取られてしまいました。 今回のことは役員には話していませんが(大事になったら困るからと本部長に止められました)、仕事上上司の不正に加担する形になってしまうため良心の呵責に耐え切れず苦しいです。 不正を働く上司、それを見過ごす役員、そしてその下で拒否も出来ずに不正に加担する形になってしまう自分。 このままでは精神的におかしくなってしまいそうです。 おとなしく退職する、告発もしたし後は知らないと見て見ぬフリを決め込む。 これが上手な世渡り方法なのかもしれませんが、給与や賞与がカットされる中ただ1人だけ経費の私的流用が許されているなんてと思うとやり切れず。 就業規則に則り適切な対処をして頂かない限り出社しません(もしくは1人ストライキします)と訴えるのは処罰の対象となるのでしょうか。 私が出社拒否すると、業務上かなりの影響が出ると思われます。 逆に脅迫になってしまって私が会社から訴えられる立場になってしまうのでしょうか。 この他にも何か良い方法がありましたらご教授頂けると幸いです。
既に会社トップには告発済みです。 しかし口頭注意すらも無い状況で八方塞です。 彼らには部下を管理する責任があると思うのですが、こういう義務を怠って違法行為を取締まらないのは問題ないのでしょうか。 確かに、トップに告発する勇気があるのなら支払も拒否すればよかった話ですよね。 まったく考え付きませんでした・・・。
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その出社拒否が「労働組合法」に定められた「ストの権利行使」と認められた場合は、懲戒処分も損害賠償請求もされないことになります。 認められるのに必要な要件は、①ストが禁止されている職業(公務員など)ではないこと、②労働条件についての交渉であること、③動機が社会的妥当性を備えていること、になります。 これを踏まえて考えたとき、ご質問のケースが②の「労働条件の交渉」に該当するかどうかは微妙に感じます。「不正に対し就業規則に則り適切な対処をしてください」という要求内容が「労働条件」に該当するかどうかの判断は専門家でなければ難しいと思われます。 ただ、ストライキが正当と認められないとした場合、「懲戒処分の対象になるかどうか」を判断するならば、出社拒否の理由を経営層に明らかにする必要が生じます。つまり、必然的に「不正が役員の耳に入る」ということにならないでしょうか? なので、「役員の耳に入れていない」というのであれば、出社拒否の前に「役員に相談する」のが順番ではないかと感じます。 また、結局質問者さんが我慢がならないことが「私的流用への加担」であり、「私的流用」であることをはっきりと示せる証拠があるのであれば、それを盾に「最初から処理を行わない」という手段もあるように感じます。(ただ、起こってしまったことに対する対処にはなりませんが。) 役員への告発はできるのに「拒否ができない」となる理由がよく分かりません。 また、「脅迫」についての話にしても「正当性」が認められるかどうかが基準となるため、いずれにしても不正の事実を広く公表する必要が出てくると考えます。 なので、まずは「役員への告発」を行い、それでもだめなら外部への告発を行うしかないと感じます。 が、この意見は「質問者さんの会社での立場」を考慮した意見ではない、ということはお伝えしておきます。 以上、あまり役立つ意見ではありませんが、ご参考まで。 ●補足回答 ご質問の「私的流用」が刑法などの問題になった場合は、おそらく「窃盗罪」ないし「横領罪」が該当するはずですが、これらの法律が保護する法益は「会社の利益」であって「質問者さんのお金」ではありません。 従って、極論すれば「会社の意思」=「経営者」が「問題ない」とするのであれば、質問者さんがいくら「不正を正してもらいたい」と言ったとしても、そもそも「不正」とさえ認識されないことになります。 ただ、「会社の意思」に対抗できる要素があるとすれば、それは質問者さんの会社が「上場会社」だった場合です。 つまり、「株主」であれば「会社の利益」に直接利害関係のあるステークホルダーとして、その私的流用を問題視できる権利を有することになると考えます。 そして上場会社であれば必ず株主の立場に立った「監査役」が存在するはずなので、どうしても告発をしたいのであれば「そこ」になると思われます。 また、質問者さんの会社に「労働組合」があるのであれば、そこからの意見として発信する手もあると思います。 「告発」はいずれにしても「質問者さんの立場」を考えた場合はリスキーなことですが、「組合運動」ということであれば、ある程度の保護を受けながら「告発」ができることになると思います。 色々意見は出しましたが、個人的な意見としては「告発自体をお勧めしません」です。 現状に理不尽を感じておられる心情は理解できますが、その「告発」で「誰が利益を得るのか」を考えた場合、それほど意味のある行為とは思えないからです。 従って、どうしても「自分の立場を犠牲にする」という選択肢に違和感を覚えてしまいます。 補足内容も中途半端な意見に終始してしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
社内のしかるべき方に告発しましょう。
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