解決済み
地方公務員の特別休暇で、職員が結婚する場合連続して数日間の休暇が認められますが、結婚式数日後に旅行を計画している場合その旅行期間に特別休暇を申請することに違法性はありますか。有無の根拠をお願いします。
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結婚の事実が発生した2週間か3週間以内での取得だったと思います。結婚の事実とは入籍も含みます。 たとえば入籍と結婚式が同時で1週間後に新婚旅行に行くのであれえば、結婚式は有給をとって新婚旅行に結婚休暇をとるのは可能です。規定を確認してみてください。どの部署でも総務(管理)に規定冊子があるはずですよ。
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