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総務課なので、労災の申請者に職場の押印をするのですが、経営者(雇用主)や申請者の所属長(現場の長)等も承知した後の押印が…

総務課なので、労災の申請者に職場の押印をするのですが、経営者(雇用主)や申請者の所属長(現場の長)等も承知した後の押印がいいのでしょうか? 前任者は申請があると関係なく押印してましたが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災の請求書は、事業主の証明が必要になるので、当然本来は経営者等が承知のもと(もしくは自らが)押印するのが原則です。 前任者の方がもし自分の判断だけで押印されていたのであれば、軽く考えていたのかもしれませんが、発生状況等に誤りのある虚偽の申請や、本当は給料を支払っている休業補償請求書等に押印をされた場合は、不正受給という扱いとなり、事業主の責任が問われます。特に悪質な場合は、書類送検されたりするケースもあります。そうなれば、その後の業務に大きな影響を来すことになります。 もしくは慣例的に行われているのかもしれませんが、上司の方などとよく相談されることをお勧めします。そもそも、普通の会社であれば、法人の代表者印を押す前には決裁を受けませんか?

  • 本来なら何かあった時に責任が取れる人間が押印すべきでしょうね。ただ、その責任者が君にまかせる何かあっても私が責任をとるとなれば押印してもよいと思います。まあ、普通申請してからでしょうね。

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