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有給の発生時期について

有給の発生時期について派遣社員です。3月から勤務開始をしこの度9月末で契約が終了となります。 有給の発生時期についてどう考えればいいのでしょうか。 (派遣会社の契約は月末締めの会社です。) しかし今お世話になっている某派遣会社Yでは、 3月10日勤務開始したが月半ばのため4月1日からの勤務開始扱い 10月1日から有給が発生。 以前にお世話になった派遣会社に聞いてみると 3月10日勤務開始の場合は月半ばのため3月1日からの勤務開始扱い 9月1日から有給が発生。 とのことでした。 どれが正解かわかりませんが、派遣会社Yの言い分として、 「派遣会社で有給の発生時期が決める事ができるので」 とのことでした。ただ、契約書や派遣会社のガイドブック等には一切有給の事には 触れられておらず、今回聞いてびっくりしております。 そんな説明もない、契約書にもガイドブックにも書いていない 会社が決めたルールを急に言われても・・・と思うのはおかしいでしょうか。 会社が決めるのは勝手ですが、説明する義務があったように思えます。 そうしなければ極端な話で、「半年は試用期間とするため試用期間が 終わって半年したら有給が発生します」と言われても何でもOKになってしまいます。 有給を付与しないように自由に操作できるのはどうかと思うのですが どうなんでしょうか。言っている事おかしいですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の付与条件のひとつは「6カ月以上の継続勤務」なわけですが、有休発生の時期は「6カ月が経過した時点」となります。 従って、3/10が勤務開始日ならば、有休付与日は9/10でなければなりません。 >「派遣会社で有給の発生時期が決める事ができるので」 これが、「労働者に有利に働くルール」であるならばその通りですが、労基法で定められた最低条件よりも「不利に働く」場合は、違法行為となります。 確かに、派遣会社によっては有休付与日を「派遣先の締日に合わせる」という措置をとることはありますが、これが許されるのは「付与日が法律の定めより前倒しになる」場合のみであって、「法定付与日よりも先に延ばす」変更は認められないことになります。 従って、付与日の変更を行うのであれば、「以前お世話になった派遣会社」のやり方が正しい付与日の設定の仕方となります。 派遣会社Yは、最低でも9/10に有給休暇を付与しなければ、労基法違反です。 「有給付与日が会社の自由に設定できる」などと本気で思っているのであれば、正直お粗末すぎる派遣会社です。 有休が9/10時点でもらえなかった場合は、労働基準監督署などに相談してみてください。 もらうものはきちんともらったうえで、まともな会社に移ることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。

  • 有給休暇を自由に操作しているという悪意は無いと思いますよ。会社によっては入社日を起算日にせず、切りのよい日を起算日にしていることは普通にあることです。 おっしゃっている事はよくわかりますが、会社の対応は許容できる範囲のものであると考えます。説明が無いということで憤りを感じておられますが、敢えて申せば、その会社にとってはそれが一般的なルールであったと認識していたため説明しなかったのだと思います。もっと言えば、確認されていればこの様な問題は起きなかったと思います。ただ質問者にとっては入社日=起算日と認識しておられたみたいなのでそこまで思ってもみなかったんだと思いますが。 ちなみに「半年は試用期間とするため試用期間が終わって半年したら有給が発生します」これはありえません。試用期間は法律上定められているものではなく、勝手に会社が決めている期間ですから、もしこれをやれば明らかな労基法違反となります。

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