教えて!しごとの先生
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今月の15日付けで3年3ヶ月勤めた会社を退職し、16日から新しい職場で働き始めました。(初転職)

今月の15日付けで3年3ヶ月勤めた会社を退職し、16日から新しい職場で働き始めました。(初転職) しかし上司の態度が他の方に比べて自分にはあまりにも冷たく(勘違いかもしれませんが)、仕事を教わってないにも関わらず間違えれば怒ってきたり、大きなため息をついたり非常に嫌な感じの態度をされます。まだ入社して間もないですが、この態度が続くようであれば正直ストレスで長く持つ自信がありません。自分自身は何かした覚えもありませんし、やる気満々で入社したのに何だかもう仕事が嫌になってしまいました。皆さんからしたら甘いという意見は承知の上ですが、やはり仕事は楽しくやりたいです。 もし数日で退職する場合失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?また以前の会社に保険証を返却しましたが任意継続はできるのでしょうか? 社会保険に加入する手続きは1ヶ月後との事ですが、様子見よりも辞めるなら早い方が良いですか? どなたかアドバイス下さい!

補足

妻と子供二人いるため、できれば辞めずに頑張りたいですが………。。 本当に悩んでいます。 皆さんお力を貸して下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険の任意継続は、離職後10日以内とかじゃなかったかと思います。 前職で加入していた健康保険に任意継続するなら、すぐにでもしないと間に合いませんよ。 失業手当の受給に関しては、 失業手当を受給せず転職した場合には、加入期間は通算されるので、 現職をすぐ退職しても、前職の加入期間を合わせれば、失業手当を受給できるはずです。 ただし、現職で雇用保険に加入する期間になるかどうかで、退職理由が変わるかと思います。 保険料の徴収は月末です。 現職で雇用保険に加入しないなら、前職での退職理由となるため、 転職が理由だったのなら、自己都合退職なはずなので、失業手当の受給制限期間が3ヶ月あります。 現職でも雇用保険に加入したなら、現職の退職理由に変わるので、 上司の態度が理由であるとするなら、自己都合退職でも、特定受給資格者となり、会社都合退職と同じ扱いで退職できる可能性があります。 次の転職先がまたすぐ決まるならいいですが、 そうでないなら、健康保険の任意継続は諦めて、 現職で1回以上の保険料の徴収をされ、 失業手当を受給制限期間無しで受給できる方がいいのではないかと思います。 健康保険は任意継続しても、会社が支払ってた分も個人で払うと約2倍ですし、 離職理由によっては、国民健康保険の額が控除される場合があるので、 任意継続にそれほどメリット無いと思いますし。

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