解決済み
節電のために昼休みが長くなりました。 1時から4時までの3時間です。 終業が5時から7時になりました。 拘束時間が長くなったのですが、違法ではないのでしょうか? 休み時間中にも得意先から電話が入ります。対応せざるを得ないのですが、なんだか2時間のサービス残業になっているような気がします。 私の考えはおかしいでしょうか。
1、工業団地なので近くに喫茶店などはありません。 2、とりあえず、直射日光を避けるために、冷房、電灯の消えた職場にいます。 3、課長が買い込んだアイスキャンディーを食べたりしていますが、命令ではありません。 4、電話が鳴ると、つい、誰かが取ってしまうのです。→私に回されることも多い。 といった状況です。
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無責任極まる役職者としての回答です。 1、朝6時に出勤する社員がいます。得意先工場がサマータイム(地方なのでマイカー通勤が当たり前なので可能なのです)を採用したため、なのかもしれません。 私は何も命令してません。ただ、早く出勤するのは、実に感心である。と思ってます。 2、土日に、ジーパンにTシャツ姿で会社に遊びに来る社員がいます。 自動車関係の工場を担当する社員です。 私は何も命令してません。ただ、休日にも仕事を忘れない感心な社員だと思っています。 3、「おい、みんな早く帰れよ」と声をかけるのですが、切りのいいところまで仕事をする社員がいます。 私はまじめで責任感のある社員だと感心しています。 4、就業時間内に応接室や会議室にこもる社員がいます。 私は居眠りをしているとは思いません。 5、就業時間内にコンビニへスポーツドリンクやコーラを買いに行く社員は、私の目には入りません。 職場にはお茶と麦茶しかないんですよ。麦茶が切れていること多し。 6、東京ディズニーランドへの泊りがけの出張を命じたりします。場合によっては、自宅勤務を言い渡します。 結局、対応できないんですよ。得意先の勤務時間(出勤日)がバラバラなので。 組合との協定の結びようもなくて(特例が多すぎる)。 36協定内で残業を出せ。10月11月に繰り越してもいいから。と、無責任な管理職は言うのでありました。 節電は法律ですから。違反したら罰金です。仕方ないか?と無責任に思うのです。 質問者様の場合は上司しだいかな。でも、いい上司ではありませぬか、アイスキャンディーおごってくれるのですから。
電話を取るくらいは通常の昼休みでも常識のある会社ならやっています。 問題は拘束されているか否かです。この間に事由に出かけて、例えば社外に出て行っても構わないというのであれば、それは拘束状態ではありません。従って違法でも何でもありません。
休憩か休息かによります。 休みの間は、会社は干渉しない 社外に出ることも可能ということなら 会社は指揮命令権利を行使していませんので 労働時間としなくても、法規上は問題ありません。 (きちんと休息するために 社外に出ることもひとつの方法かもしれません) ただし、業務を行えばその時間は 労働時間となり 1日8時間を越えるのであれば 割増賃金も必要になります。 電話は 課長職以上の方に対応してもらうか 交代制度にして、その方だけは2時間早く帰るとか、残業扱いするのか 法令遵守の対応を会社に求めてみましょう
3時間の休み時間にどれくらいの仕事をしてるかによりますね… で、ためしに上司に休み時間は自由に利用しなければいけない義務がありますので 休み時間の労働は電話の取次ぎでさえ私は断ります。もちろんたまにであればいいのですが、 と、言ってみましょう。それでも上司が休み時間であろうと電話の取次ぎ来客応対するのは社会人としての 常識だなどと言ってきたら労基法違反になりますので労働局へ言いましょう。 どうでもいいことですが、15%節電の根拠ってなんですか? 誰が言ってるのですか、その情報源はたしかですが? 私が見た報道では東電の場合昨年の猛暑でも今稼働してる発電でも余力があると言ってましたよ と、言ってみてはどうですか?
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