一般的な実情はどうかという事は別にして、法的なお話をしますと 会社側には「残業の有無を事前に説明する義務」があります。 入社の際に交わす労働契約において、労働条件の内容を説明する義務があり、 絶対的明示事項(どのような労働契約でも必ず示さなければならない項目)の中に 「所定労働時間を超える労働の有無」つまり残業の有無があるのです。 平たく言うと、残業があるならあると事前に説明した上で雇わないと違法だということです。 あなたの考え方は全くおかしくありません。厳密には募集要項/面接といった段階ではなく 入社手続きの最終段階で説明すればよいのですが、最初から明示しておくべきものでしょう。 いずれにせよ、入社前の段階で残業がある旨の断りがあって当然なのです。 尚、サービス残業は言うまでもなく違法です。 http://www.geocities.jp/srgs0101/meiji1.html
「面接では話がなかった、毎日2時間のサービス残業をさせられています」 こんなことを、面接のときに断る会社があると思うのは、あなたの考え方がおかしいですね。サービス残業の違法性の問題とは、全く別のことです。 違法であるとおもうなら、嫌なら、訴える、もちろんくび覚悟で。
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