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雇い主です。退職証明書の交付と別紙に解雇の具体的理由を明記するよう請求されました。 質問したい事は、まず解雇理由をどう…

雇い主です。退職証明書の交付と別紙に解雇の具体的理由を明記するよう請求されました。 質問したい事は、まず解雇理由をどう書けばよいか、そしてもし理由に納得いかないとの事で慰謝料を請求されるかですこれまでの経緯。 ハローワークにて採用。デパートで食品販売などの仕事。店長や従業員が仕事に不向きと判断すれば辞めてもらうこともあるという説明をし、試用期間として1ヶ月は時給も他のパートさんより100円低い金額ということで雇用しました。 1週間程で他のパートさん全員と店長曰く協調性がない、といった理由で一緒に働きたくないという意見が出され、 今後の円滑な業務遂行を考え辞めてもらうことにしました。 辞めていただきたいという連絡は店長に任せておりました。連絡をしてから数日、その方から書類が届きました。 退職証明書の交付と別紙による解雇の具体的な理由の記載の請求です。 もちろんすぐに記入して返送予定です。 労働基準監督署に問い合わせた所、「試用期間中の者14日間」にあたるしそういう解雇もあると話しているので解雇予告制度の対象にはならいという回答でした。 ただ、本人が解雇理由に納得がいかないなどの場合は本人がそれによる精神的苦痛などを訴えてくることもあるという話でした。 ですから、解雇理由も丁寧に書けばいいということではないから書き方を考えた方がいい、という話でした。 どのように解雇理由を書けば納得もしくは納得せざるを得ない、または少しでも雇用主の不利にならない、のでしょうか。 もし慰謝料を請求された場合はいくらぐらいが相場なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    話がいくつか絡まっていますので、整理して回答いたします。 ①採用日から14日間は、法の定める試用期間であり、この期間中の解雇については「解雇予告手当」を支払う必要はありません。また、試用期間であろうと本採用以降の期間であろうと、解雇はいつでも可能です。但し、合理的な理由が必要です。 ②解雇の具体的理由は、今回であれば「仕事の性質上で必要である協調性がない」という事になりますが、果たして、この短い期間だけで協調性がないと判断し、解雇となったことが妥当かは問われるでしょう。この協調性を欠くという部分については深く掘り下げ、デパート勤務・顧客対応をするとしてどうなのか…と言う点も考慮の上で書かれれば宜しいです。 慰謝料を求めて裁判…どうでしょうか。大した金額も請求できないでしょうし、裁判となれば弁護士費用もかかります。手付金に勝訴となった場合の成功報酬…それでも提訴に踏み切るでしょうか??

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