解決済み
有給休暇は、会社の規模に関係なく、『雇い入れから6ヶ月継続勤務(その後は1年)の上、全労働日の8割以上出勤』の条件を満たした全ての労働者に対して労基法で与えられ認められている当然の権利なので、会社や社長の意見で有給休暇の取得を妨げるようなことがあれば、それは労基法違反行為に該当する。 上司や社長へ交渉しても認めてもらえないようであれば、違法行為をしているということを認識させるべく、労基署へ告訴するなりしていくことになります。 中小零細企業は会社の雰囲気で取りづらい環境が大半でしょうが、誰かがそこに切り込んでいかないと改善しないし延々と違法行為をさせることにもなるから、とにかく上司なり人事に交渉してみましょう。 なお、会社側は時季変更権が与えられているため、有給休暇を取得したい日に必ず取得できるとは限らないのでそこだけは注意。 ただし、仕事がどれだけ忙しくとも、忙しいという理由だけでは時季変更権の行使は認められず、会社側は「忙しいから他の日にしろ」と主張することはできないということも覚えておくといいかも。 会社にまともな社労士を紹介してあげるのも1つの方法かもね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
みんなで協力する必要がありますね 法律上は当然の権利でも現実的に一人ではただの協調性不足になってしまいますので協力者を募ってください 権利を押すのではなくそう思った方が休みをとれる体制作りのリーダシップをとって全体をそういう雰囲気にしていきましょう
せめて退職する時にまとめて消化できる 習わしを作る努力をしよう。
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