解決済み
パートタイマーの有給休暇についてパートでも一定の時間を働いていれば有給休暇貰えますよね? 母親が1日5時間×週5日ぐらい(月20日ぐらい)×6~7年パートに行っているのですが、 これぐらい働いていれば確か年間15日ぐらいの有給休暇って貰えますよね? これって事業主は法的に有給を付与『しなければならない』じゃないの? 何か有給貰えない(母親は有給の話なんて会社から聞いてないそうです)代わりに 親会社のレジャー施設入場券が毎月一枚と1年に1回1日分のボーナス給料が貰えるらしいです。 これって有給やらないから入場券と年一回の1日分ボーナス給料でトントンってこと? これって違法じゃないのですか?
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有給休暇の付与(発生)条件には「勤務時間」は関係してきません。 ①6ヶ月以上の継続雇用実績 ②上記期間中の出勤率が8割以上 上記の2点を満たしていれば、会社には有給休暇を付与する「義務」があります。(労基法第39条) 「勤務時間」や「勤務日数」が関係してくるのは、有給の「発生」ではなく「付与日数」です。 パートさんの場合、勤務時間・日数によっては正規雇用者の場合より付与日数が少なくなる場合がありますが、ご質問のケースであれば、週の所定労働時間が「30時間未満」であっても、年間の所定労働日数が「217日」を超える可能性が高いため、6年半を経過した段階の新規付与日数は「20日」、1日も有給消化をしていないならば、付与後の残日数は前年度分と合わせて「38日」となっている可能性が高いと思います。(※付与日から2年を経過した時点で、使用していない有給休暇は消滅します。) 参考URL http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 「もらえてない」ことに正当な理由があるとするならば、上記の②「出勤率8割以上」が守られていない場合は、付与がなくとも問題がないことになります。 >親会社のレジャー施設入場券が毎月一枚と1年に1回1日分のボーナス給料が貰えるらしいです。 これが、有給休暇の「買い取り」或いは「代替」として行われていることであるならば、仰る通り「違法」です。 労基法第39条の趣旨は「労働義務の免除」つまり「休む権利」の保証のため、「会社が金銭でもってこの権利を代替させる(=権利を奪う)ことは認められない」ことになります。 ただし、単なる「福利厚生」であればもちろん問題はありません。 ご質問のケースは、単にお母さんが「有給の話を聞いていない」というだけの話の可能性もあるので、有給取得をしたいのであれば、まずは会社に申請してみるのが良いと思います。(上記の発生条件①②を満たしているならば、有給は発生しています。) 申請したにもかかわらず、会社が「有給」を認めなかった時にはじめて「労働問題」となります。 そうした場合に是正を求めるのであれば、労働基準監督署などに相談するのが良いと考えます。(確実性や即効性はあまり期待しないほうがいいですが、他にとり得る手段がないためです。) 以上、ご参考になれば幸いです。
パートさんでも有休取れますよ。 週5日、6~7年お勤めなら年間20日の有休がもらえます。 制度がないとか、パートにはつけないなどと会社が言ったなら労働基準違反です。 労働基準監督所に言いますよと言えば、会社側は何も言えませんよ。 有休取れますよ。
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