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試用期間での退職について質問です。世間の常識はどんなものか教えてください。

試用期間での退職について質問です。世間の常識はどんなものか教えてください。今年歯科助手として正社員で入社し、 今月25日で3ヶ月の試用期間が終了するのですが、 試用期間で退職する事にしました。 理由は、仕事内容と人間関係にどうしても馴染めなかったのと (これは個人的に情けない話ですが) 面接時に厚生年金に加入できると言っていたのに、 入ってしばらくしてから「厚生年金辞めたから、1万円は払うんで国民年金に入ってほしい」と言われたからです。 月給は変わりませんが、世間的には正社員ではなくパートになるようです。 先週、次の就職先が決まったので、昨日辞めることを伝えました。 辞める事は受け入れてくれたのですが、 退職日を相談しようとしたら「次の人が来るまでや!」と急に怒鳴りだしました。 「自分が入ってくる時は1ヶ月引き継ぎがあるから待ってくれって言ったからこっちは待ったんや。話が違うやないか」 「ちゃんと辞めてから次の職場決めろ」と言うのです。私は何も言ってないのに、です。 しかも話が違うのは自分だって同じですし・・・ でも、はっきりした退職日を相談したかったので聞こうとしたら 「知るか!」と取り合ってもらえませんでした。 よく怒鳴る院長で、昨日みたいに怒ったらほんとうにこわいです。 ちなみに同僚は当たり前ですが院長と同じ考えです。 彼女はヘタしたら9月くらいまでいてもらわないと、と言っていました。 次の職場の事もありますし、 もう1日たりとも行きたくないくらいなので今月25日にどうしても辞めたいです。 月曜、勇気を持って院長に退職日を再び相談しようと思うのですが、 今月8日に辞めたいと言って、試用期間が終わる25日に退職を希望するのは非常識でしょうか? 院長の言う通り次の人が来るまで、または来月の25日まで働くべきでしょうか? また怒鳴られて萎縮すると思うとこわいです。 未熟な文章で申し訳ありませんが、皆様のご意見をお願いいたします。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 パートと正社員の件ですが、従業員は5人以下ですが医療法人です。 医療法人であることと厚生年金加入の義務は関係ないでしょうか? ちなみに今タイムカードを通常分と、パート時間内に収める分と、2種類切っています。 先輩の社員だった人は、一度退社してパートとして再雇用という形になったそうです。 「私は厚生年金に加入しません」と一筆書かされたそうです。 これはおかしいですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    文字数の関係で、前、記載した内容を削除します。 補足の点についてアドバイスしたいと思います。 健康保険では、事業所を単位に適用されます。 健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。 1.強制適用事業所 強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。 1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所 a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など 2 国又は法人の事業所 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 2.任意適用事業所 任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。 適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。 また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。 と、言うことですから適用事業所です。 違法法人言うことが断定できますね。

  • 法的には、退職の意思を伝えてから2週間で退職することができます。 しかし、会社に規定などがあって期間が定められている場合は、それに従った方が無難ですし、質問者様がおっしゃる「世間の常識」になっていると思います。今回のように転職が理由の退職では、やはり規定に従った方が良いでしょう。 国民年金に入ったからといってパートになるとは限りませんよ。1万円払ってくれるのであれば尚更です。平成23年度の国民年金保険料額は15,020円ですので半額以上を支払ってくれることになります。 従業員が常時5人以上いない事業所は厚生年金の強制適用事業所に該当しませんので歯科診療所などの個人医療機関では、正社員でも国民年金であることが多いですし、その場合は全額本人負担である場合も少なくなく質問者様の勤務先は良心的であると感じます(従業員が5人以上いるのであれば話しは別ですが)

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